投資アパートの連帯保証人としての管理義務と範囲、不動産管理会社へ委託の可否、委託料と修繕費の負担方法

夫が投資用アパート(借金残高1000万)を所有しており、私は連帯保証人になっています。夫は一人社長の会社も経営しており、会社の借金3000万(夫が連帯保証人)です。
明らかにプラスよりマイナスが多いようです。

夫が死亡した場合、法定相続人は私と子供二人ですが、全員、相続放棄するつもりです。

ここで一番心配なのは、投資用アパートの管理です。連帯保証人は所用者同様の物件管理義務があるのでしょうか?(①)
管理義務がある場合、私が不動産管理会社と管理契約を結び、アパート管理を不動産会社へ委託してもよいのでしょうか?(②)

また管理委託料金の支払いや突発的な修繕費は、私が自腹を切るのか?
それとも家賃収入から引いてもらってもよいのか?どちらでしょうか?(③)

なお相続放棄するので家賃収入には手をつけてはいけないため、家賃は不動産管理会社の銀行口座へ入金する仕組みにしたいと考えています。
この方法以外によい家賃管理方法があれば、合わせて教えて下さい。(④)

もし投資用アパートから退去者が出た場合、敷金の精算が必要ですが、その敷金は実際は私の手元にありません。
家賃収入で精算後の敷金を返還する形でよいのでしょうか?(⑤)

相続人不在で管理だけを連帯保証人の私がやっている、という状況の場合、新しい入居者を入れることは不可能ですよね?(⑥)

またこの状況はいつ終わるのでしょうか?相続財産管理人が選定されるまで継続するのでしょうか?(⑦)

以上、7つの質問のご回答をよろしくお願いいたします。

直接の回答ではなく、
前提を確認させていただきますが、
ご相談者の方は、
金融機関からの借入金の連帯保証人に過ぎないのではないでしょうか?

賃貸借契約との関係ではなんら権利義務を有していないように思えますが。

コメントをありがとうございます。
ご指摘の通り、銀行の借入金の連帯保証人です。

所有者と何もかも同等の義務があるかと考え、所有者がやるべき事(義務)は私がすべきかと思い込んでいました。

前提が違いましたか?