相続放棄の単純承認と家の扱いについて
遠距離で一人暮らしの母親が亡くなりました。負債があるので相続放棄を申述中です。こちらの自費で全て葬儀や遺品整理などを終わらせ公共料金なども解約しましたが、後に携帯電話の解約は相続放棄ができないという文言を見ました。滞納していた分を払えば解約できると言われ支払いを自費で済ませたのですが、これらは単純承認にあたりますか?
あと、母が暮らしていた家は購入して支払いは2年前に完済しているのですが、売主の都合でまだ登記が完了していなかった事が判明しました。売主に連絡したり自宅へ行きましたが不在で連絡が取れません。その為、滞在時間も迫り母の身辺の遺品整理だけで家具家電などはそのままにして私は一旦自宅に帰ってきました。鍵は保管しております。
売渡契約書は既に交わしておりますが、
この場合、相続放棄ができた後は自分は何もせずそのまま家の件は放置しておいてもいいのでしょうか?
【質問事項】
これらは単純承認にあたりますか?
【回答】
支払が自費なのであれば、単純承認したことにはなりません。
【質問事項】
相続放棄ができた後は自分は何もせずそのまま家の件は放置しておいてもいいのでしょうか?
【回答】
相続放棄した人における財産の保存義務については、相続放棄のときに当該財産を占有していた場合に限られます(民法940条1項)。今回の場合、お母様は、遠方で一人暮らしとのことですので、家は放置しても問題ありません。なんとなく気持ち悪さは残るところですが、法律の建前上はそのようになっておりますので、あまり気にしすぎない方がよいかと思います。
ご回答ありがとうございました!
相続放棄については照会書及び回答書の中に書く『故人に代わっての債務弁済』はあくまでも相続遺産から支払ったものとしてで、自費の場合は記入しなくていいのかどうかも心配ですが、書かなくていいと認識していいですか?
家の問題は鍵の預け先や保管場所もなく自分が持ち帰るしかなかったのですが何かしらの機関から連絡があった際にお渡しすればいいと考えました。
『故人に代わっての債務弁済』はあくまでも相続遺産から支払ったものとしてで、自費の場合は記入しなくていいのかどうかも心配ですが、書かなくていいと認識していいですか?
→「代わって」ですので、この書かれ方ですと、自費も含めてのように読めなくもないですね。書面の趣旨からすると、相続財産からの支出を確認したいものだとは思うのですが、家裁に一度確認してみると良いかもしれませんね。
何度もご回答ありがとうございます!
照会書が届いた際に裁判所に問い合わせてから記入します。不安な気持ちが晴れました。本当に感謝しております!