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故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方法で鍵は返却しておいてください。
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故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方法で鍵は返却しておいてください。
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか? 引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか? それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか? →法律上は相続財産を処分すると相続放棄できなくなりますが、裁判例上一般的な葬式であれば「相続財産を処分」して事にはならないと判断したものがありますので、一般的な葬式であれば問題はないでしょう。 なお、25年前の借金であれば、消滅時効の援用で返済義務はなくなる可能性があります。ほかに借金や債務がないのであれば相続放棄する必要もない可能性もありますので、一度お近くの法律事務所で相続放棄すべきかご相談されることをお勧めします。
やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。
具体的な事情により変わると思います。 生活にも支障をきたす可能性がありますので、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
その通りです。 あなたが、相続放棄する事情と放棄した場合の相続人と相続放棄の手続きを 教えてあげるといいでしょう。
通帳の記載、返済の記録、ご本人様からの聞き取りによって把握するほかありません。 なお、個人間の貸し借り等は客観的な証拠がない場合も多く、全ての借金を把握しようとする試みはそもそも容易ではありません。 基本的には、上手くご本人様から聞き取りをしていただくことになります。
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)ということならば、弟さんの負担になります。 金額が大きければ自己破産を検討する必要があります。 もっとも、父に無断で名前を使われて、弟さんはそのことを全く知らなかったという場合は、債務不存在確認の訴訟を検討することが考えられます。
相続放棄すれば、居住する権利はありません。 すぐに退去すれば家賃相当額の支払いの必要はありません。 退去しなければ、請求される可能性があるということです。
義父、夫、義母の亡くなられた順や、お子さんがいらっしゃるのかどうかによって、貴方の相続した連帯債務、弟さんとの関係での負担割合が違ってきます。
破産手続き中のまま何年も経過というのがどの段階であるのかがわかりませんが、その辺も含めてご相談いただいた方がよろしいかと思います。
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたのが3か月以内の話なのでしたら、早急に家裁に行って相続放棄の申述をしたい旨告げて必要な書類を提出されることをおすすめいたします。 なお、お父様の債務が他にもあるかもしれないというリスクを考えますと、相続放棄の申述にあたっては、法テラスの無料相談等を利用して弁護士に相談することも十分考えられるかと存じます。また、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、再婚相手のかたは既に相続放棄をされている可能性があるかもしれません。
相手の提案(あなたの相続分を50万円で相手に譲渡)に納得できないということであれば、遺産分割の調停をすることになります。調停で、相手の提案の詳細な理由を聞いた上で、その理由が適切なものではないと思える場合には、法定相続分を主張することになるでしょう。 葬儀費用については、適切な額であれば、遺産分割でも考慮されることになります。 関係が疎遠であったかは、遺産分割では考慮されません。 「今準備できる金額で代償金を」という点については、あなたが納得できるか否かです。不動産を売却した場合の代金が相当高額である場合には、あなたとしても、相手の提案(50万円)に同意できないことになるでしょう。
相続放棄受理証明書を家裁に申請して、証明書を送るといいでしょう。 第三順位の相続人まで、相続放棄すれば、だれも責任を負うことはありません。
②もしも相続放棄を妻、両親、兄弟がした場合相続放棄した人の貯金、現金等はどうなるのか すみません。先ほどの回答は、被相続人の預貯金、現金等のことです。 質問を勘違いしてしまいました。 相続放棄した人の預貯金、現金は、相続放棄をしてもそのまま相続放棄をした人のものとして 自由に処分できます。
>こういった請求は子供にいってしまうのでしょうか? 私たちの親は片親なのですがそちらにきますか? 出来るものなら放棄したいですがするのならみんなでやった方が良いのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、まずはお子さんが相続人になります。 放棄しないでいると、おっしゃるとおり義務を相続してしまいます。 放棄の具体的な手続きや、進め方については、お近くで家主からの請求含め、相談に行ってみることをお勧めします。
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。
・相続財産管理人の申請を家庭裁判所にしてから、官報に掲示されるまで、どれくらいの期間が必要ですか? 裁判所は相続財産管理人選任の申立に問題がなければ、直ぐに選任するはずですが 問題があるといつ選任されるかわかりません。 ・相続財産管理人が官報に掲示された後、不動産の所有権移転登記をするのに、どれくらいの期間がかかりますか? 相続財産管理人が、遺産全体及びあなたとの契約内容を把握し、 どれくらいで対応するかという問題なので 一概には言えません。
亡くなられたお兄様の相続人がお兄様の借金を相続します。 お兄様の次男さんはもちろんですが、長男さんも債務負担可能性があります。 お兄様の長男が相続放棄をしたと書かれていますが、一方で会社の退職金等を受け取っているとも書かれています。職金を長男が費消していれば長男は相続したものとみなされる可能性があります。 連帯保証人として負う債務を支払えないために自己破産することで連帯保証人としての地位は失われることになります。 ちなみにお父様が破産したとしても原則として家族や相続人に影響はありません。 お兄様のお子さんたちは甘い汁をすって債務からは逃れようと考えられているかもしれませんね。お父様の破産を検討する前に、お兄様の債務を誰が負担するのかをはっきりとさせることが先決かと思います。 一度お近くの弁護士へ長男の相続放棄等について相談されることをおすすめします。
老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
相続放棄手続はしておいて、支払ってもいいものについては、自分のサイフから出せばいいでしょう。
今回お亡くなりになったのはお父様ということですから、ご相談者さまがお母様からお金を借りていることは相続の中では原則として関係のないことです。 もっとも、借りていた・渡されていたお金の原資がお父様のお金だった場合には特別受益に当たるのではないか(相続財産に戻さないといけないのではないか)という問題も生じます。 25年前の貸金については時効が成立している可能性が高いでしょう。 すでに弟さまから具体的に請求がある状況ですから、お近くの法律事務所に直接ご相談されるのが良いかと思います。
民法902条の2には、遺言によって相続割合が変動した場合でも、債権者は法定相続分どおりの請求ができると規定されています。 遺産分割協議によって相続割合が変動する場合についても、同様であると解釈されています。 ご質問のケースにおいて、遺産分割協議によって法定相続分と違う割合の相続とした場合であっても、債権者は法定相続分どおり1/2ずつ請求できることになります。 債権者がお二人が合意した相続割合による請求(1/4と3/4等)を選択することも可能です。もっとも、債権者が一度法定相続分と違う割合での請求を選択した場合、その後は法定相続分どおりの割合での請求は認められなくなります。 まとめると、お二人の合意によって決まるのではなく、債権者の選択に委ねられるという理解となります。
相続人を超えて保証人のところに来るのですか? 連帯保証人であれば、来てもおかしくはありません。 どう対応すればいいですか? 破産等の債務整理はありうると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
あなたに借金があることは母親に言わないようにして、 母親に全部相続させるのがいいでしょう。 母親が知らなければ詐害行為にはならないので。
誰が相続財産を、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存するかは、 決められていませんが、現に占有、あるいは管理している放棄者が保存義務 を負うことになるでしょうね。 不明確なところですね。 予納金の額は、相続財産管理人の月額数万円の費用に充当されますが、東京 家裁の運用は、100万円になってますね。
過去の経緯をどこまで事実整理できるかですね。 それに法的な判断を検討することになりますね。 また、取り急ぎ、更新料の問題がありますね。 支払わないと、借地権解約の恐れがありますからね。 どちらが不利かは単純に判断できるものではないですね。 近くに弁護士を探して、相談するといいでしょう。
>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…? ①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、 ②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義務を負うのか)を見ていないので何とも言えません。 そもそも、何の義務も負わないなら、印鑑証明まで用意して推定相続人にサインさせる意味もないような気がします。 もし何らかの義務を相続放棄しても負う内容だと困りますので、契約書の文面を持って、弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ・督促状を放っておく(相手も法律相談に行けば同趣旨のことを回答されるので、裁判まではしないと思います) ・借りたのは母なので、私は支払いませんと伝える あたりが良いと思います。
いずれも相続人に支払い義務があります。 毎月の返済額を減らしすしかありません。 任意整理ですね。 弁護士に頼んでもいいでしょう。 固定資産税も、さらに金額を下げられるかわかりませんが、 交渉してみることでしょう。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。