損害賠償責任について

損害賠償請求について。

自分なりに調べましたが明確な答えが分からなかった為幾つかご質問宜しくお願いします。 夫が民事訴訟を起こされ損害賠償請求の裁判中に自殺してしまった場合(弁護士さんに着手金は払っている)妻に損害賠償責任が生じると思うのですが妻が相続放棄をしたら

①夫の両親、兄弟にも損害賠償責任が生じるとありましたが法定相続人は兄弟までと解釈していいのか

②もしも相続放棄を妻、両親、兄弟がした場合相続放棄した人の貯金、現金等はどうなるのか

③裁判中に離婚した場合は妻に損害賠償責任は生じないのか

④相続放棄したら夫の借金も支払い義務が無くなるのか

⑤弁護士費用等も支払い義務が無くなるのか

⑥夫の死亡保険も受け取れないのか

説明が下手で申し訳ありませんが詳しい方いらしたら宜しくお願い致します。

①夫の両親、兄弟にも損害賠償責任が生じるとありましたが法定相続人は兄弟までと解釈していいのか
→法定相続人は兄弟姉妹までです。兄弟が亡くなっていた場合は、甥や姪に代襲相続が生じます。

②もしも相続放棄を妻、両親、兄弟がした場合相続放棄した人の貯金、現金等はどうなるのか
→夫に対する債権者などの利害関係人が相続財産管理人の選任申立をして預貯金などを分配するか、そのような選任申立がなければ最終的に国庫に帰属することになります。

③裁判中に離婚した場合は妻に損害賠償責任は生じないのか
→妻が夫の債務などを相続するのは、夫が死亡時にも妻であった場合です。したがって、夫が死亡前に離婚したのでしたら元妻は損害賠償債務を相続することはありませんが、夫が死亡時に離婚していないのでしたら妻が相続します。

④相続放棄したら夫の借金も支払い義務が無くなるのか
→相続放棄をすると夫の全ての債務や財産について相続しないことになります。したがって相続放棄をすると借金についての支払い義務もありません。

⑤弁護士費用等も支払い義務が無くなるのか
→相続放棄をすると④同様に支払い義務はありません。

⑥夫の死亡保険も受け取れないのか
→死亡保険の受取人となっているのでしたら、その死亡保険は相続ではなく契約に基づいて受け取るものですので、相続放棄をするか否かに関わらず受け取りはできます。

倉田先生回答ありがとうございます。

1番気になるのが②になるのですが相続放棄人の貯金、現金を全て守る方法はないのでしょうか?

ニュースなどで親が亡くなり建物等の相続放棄をしている人が増えてると見たことあるのですが
その方達自身の貯金、現金等が国庫に入ってしまってるのでしょうか?

①夫の両親、兄弟にも損害賠償責任が生じるとありましたが法定相続人は兄弟までと解釈していいのか
  兄弟までです、兄弟が既に亡くなっているときは兄弟の子供が相続人となります。

②もしも相続放棄を妻、両親、兄弟がした場合相続放棄した人の貯金、現金等はどうなるのか
   相続財産管理人が債権者に配当をして余れば、国庫に帰属します。

③裁判中に離婚した場合は妻に損害賠償責任は生じないのか
   亡くなる前に離婚していれば、相続はしません。   

④相続放棄したら夫の借金も支払い義務が無くなるのか
   相続放棄をすれば、夫の財産を相続できませんが、借金等も相続しません。   

⑤弁護士費用等も支払い義務が無くなるのか
   夫と弁護士の契約であれば、相続放棄により弁護士費用も支払う必要はありません。

⑥夫の死亡保険も受け取れないのか
    死亡保険金は、受取人となっていれば、相続放棄をしても受け取れます。

高島先生回答ありがとうございます。

②の質問ですが他で調べた際は相続放棄した人の財産(貯金、現金)は何も関係ないと見た覚えがあるのですが没収される可能性もあると言う事でしょうか?

②もしも相続放棄を妻、両親、兄弟がした場合相続放棄した人の貯金、現金等はどうなるのか
  すみません。先ほどの回答は、被相続人の預貯金、現金等のことです。
  質問を勘違いしてしまいました。
  相続放棄した人の預貯金、現金は、相続放棄をしてもそのまま相続放棄をした人のものとして
  自由に処分できます。

高島先生ありがとうございます

お聞きしたい事が聞けたのでスッキリしました。