この請求は妥当なのか?弁護士にお願いして話をするべきなのか?訴状はこのままにするとどうなるのか?

公開日時: 更新日時:

去年の暮に精神的な病気の持病により生活保護を受給しながら暮らしていた(受給者なのは相手も契約の際に知っています。)兄弟が借家の浴室内で自死しました。この借家を借りる際に自分は連帯保証人になっていた為管理会社に事実をお伝えしました。荷物を出してくれと言われたので整理していると部屋からは訴状や督促状等がありました。 借家の管理会社からは35000円の家賃約1年半分とワンルームの部屋の全てのリフォーム代として合わせて200万超えの請求が来てます。元々入居の際に払っている敷金礼金からの精算のことは何も書いてなく鍵代やフローリング、壁紙もそのまま全て新しくするための請求になっています。この請求はこのまま払うしかないのでしょうか? やはり亡くなったところ以外もリフォーム代として請求されるものなのでしょうか? 大家さんとしてはこの請求は最低限欲しいと言われました。勿論、こちらも損害を与えたので払わなくてはと思っているのですが、私たちにも生活があるので少しでも負担を減らしたいと思っています。少しだけ減額して頂くために話はしましたが、 やはり弁護士の先生にお願いして話を進めるべきものなのでしょうか? あと負の遺産の方が多そうなのですが、 特に知人から十数万借りていてその返済を求める訴状がありましたが、正直どういった関係だった方なのかわからず、むこうもどこまでこちら側の家族の事を知られているか全くわかりません。訴状をこのままにするとどうなるのでしょうか? ややこしい話で申し訳ないのですが少し教えてください。

まむまむ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • >この請求はこのまま払うしかないのでしょうか? やはり亡くなったところ以外もリフォーム代として請求されるものなのでしょうか? 請求が妥当かどうかについては、詳しい話や、相手の言い分も検討してみないとなんとも言えません。 ただ、一般論としては、浴室内での自死ならフローリングや壁紙まで変える必要があるのか、と減額交渉することは考えられると思います。 弁護士に依頼するかどうかは、費用や、自分で相手と直接交渉できそうかなどを踏まえて検討することになります。 >訴状をこのままにするとどうなるのでしょうか? すみません、これは訴状を見ていないのではっきりしたことが言えません。 理由は、いつの訴状か、訴訟の進行具合などによって変わるからです。 むしろ、もし相談者さんがご兄弟の相続人で、しかも負の遺産しかないような状況であれば、 急いで相続放棄の手続きをする必要があります(死亡を知ってから3ヶ月)。 放棄してしまえば、訴訟がどうなろうと、保証していたのでなければ借金をこちらが負うことにはなりません。
    役に立った 1
  • まむまむ
    まむまむさん
    村山先生 お答えありがとうございます。 やはりこちらだけの話で判断は難しいですよね。 減額のお願いをしていた返事で 下げられないと来ました。 弁護士の先生に間に入って頂いても 相手方は強そうなのでこのまま支払うつもりです。 訴状についてですが最近のもので1月に来るようにというものと裁判の内容の証拠?となる金銭のやりとりのメッセージ文や手紙等がありました。 連帯保証人でアパートの物を出してくれと言われるがまま故人の物を触って処分してしまったので 遺産放棄が出来ないと思っています。 相続放棄について質問ですが、 兄弟には子供がいるのですが離婚して親権は相手にあります。 こういった請求は子供にいってしまうのでしょうか? 私たちの親は片親なのですがそちらにきますか? 出来るものなら放棄したいですがするのならみんなでやった方が良いのでしょうか? すみませんが宜しくお願い致します。
  • >こういった請求は子供にいってしまうのでしょうか? 私たちの親は片親なのですがそちらにきますか? 出来るものなら放棄したいですがするのならみんなでやった方が良いのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、まずはお子さんが相続人になります。 放棄しないでいると、おっしゃるとおり義務を相続してしまいます。 放棄の具体的な手続きや、進め方については、お近くで家主からの請求含め、相談に行ってみることをお勧めします。
    役に立った 1
  • まむまむ
    まむまむさん
    お答えありがとうございます。 近くでしたら村山先生にお願いしたかったです。 少し相談を兼ねて行ってみます。 ご親切にありがとうございました。

この投稿は、2021年3月4日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。