分割相続後の自己破産
これからのこととしてご相談します。
3年前他界した父の名義の不動産を、母と私が相続する。
私には多額の負債があり、相続した財産で返済できず自己破産した場合、
母が相続した分はどうなりますか?
母と生活を共にしていて、私の借金を知っていた場合、
財産隠しとみなされるでしょうか。
また、母と生活を別にしていて、私の借金を知らなかった場合、
ではどうなると考えられますでしょうか。
つまり、半分の財産を母に残すにはどういった方法が考えられますでしょうか。
ずうずうしいようですが、ご回答よろしくお願いします。
あなたに借金があることは母親に言わないようにして、
母親に全部相続させるのがいいでしょう。
母親が知らなければ詐害行為にはならないので。
ご回答ありがとうございます。
逆に言えば、知っていた場合、詐害行為になるということですね。
すでに一部を建て替えてもらっているので知らなかったは厳しいです…