中古住宅の売買契約後、引渡し前に売主が死去。相続人が相続放棄をした場合の引渡しについて。
かねてより中古住宅を購入したいと思っていたところ、希望の物件が見つかったため、不動産売買契約を交わしました。しかし、引渡し日を迎える前に、売主が亡くなりました。
売主には事業の借金があり、法定相続人は全員相続放棄をしました。借金の債権者の中から、相続財産管理人の申請を家庭裁判所にしたようですが、申請が認められずに申請のやり直しになったようです。
すでに手付け金で多額の金銭を渡していますが、相続財産管理人が決まらないと引き渡しができないと私の依頼した不動産業者に言われています。しかし、私の依頼した不動産業者も、相手側の不動産も今回のケースは初めてであり、誰も今後がどうなるかわからないまま話が停滞しています。
・相続財産管理人の申請を家庭裁判所にしてから、官報に掲示されるまで、どれくらいの期間が必要ですか?
・相続財産管理人が官報に掲示された後、不動産の所有権移転登記をするのに、どれくらいの期間がかかりますか?
以上、お手数ですが、よろしくお願い致します。
・相続財産管理人の申請を家庭裁判所にしてから、官報に掲示されるまで、どれくらいの期間が必要ですか?
裁判所は相続財産管理人選任の申立に問題がなければ、直ぐに選任するはずですが
問題があるといつ選任されるかわかりません。
・相続財産管理人が官報に掲示された後、不動産の所有権移転登記をするのに、どれくらいの期間がかかりますか?
相続財産管理人が、遺産全体及びあなたとの契約内容を把握し、
どれくらいで対応するかという問題なので
一概には言えません。
高島先生
ありがとうございました。
もうすでに1年近く、覚書を交わして善意で待っていたのですが、
まだまだかかりそうな感じですね。
売主都合になるかはわかりませんが、売買契約の解除も視野に入れ、検討します。
ありがとうございました。
もう一年近くなるのですね。
そうであればご自分で相続財産管理人の選任の申立をして
しまった方が早かったかもしれませんね。