連帯保証人の自己破産。連帯保証人の効力は消えますか?
数年前に兄が亡くなり、借金がありました。
保証人、恐らく連帯保証人に父親がなっていて、数ヶ月前から請求が来ています。父は87歳。母と同居です。持ち家ですが、その時に名義を兄の長男に変えています。
兄は嫁とは離婚して、子供は2人います。兄の長男は借金を背負うのは嫌で相続放棄しました。
次男はお金欲しさ、車(200万)預金(100万)不動産(300万位?)を持って借金を背負うつもりと言うていましたが、全くその気はありません。
長男は、兄の死亡時に会社の退職金とその他を受け取っています。
こちらとしては、まずは次男が精算して残りをどうするか考えたいのですが。
最近、長男が、私の父親に自己破産を急ぐ様に求めてきたそうです。真意がわかりません。
自分の持っていった退職金や家まで取られるとか言っているそうです。
①連帯保証人の父が自己破産した場合、連帯保証人の効力は消えるのですか?
ただ、保証人に私がなっているかもしれません。(問い合わせましたが、相続人にしか教えられない)
②父には貯金、数10万しか財産はありません。自己破産した場合、配偶者や息子(私)や近親者に、影響あるのですか ?
③自己破産した場合、借金は相続人に行くのですか?
よろしくお願いします。
亡くなられたお兄様の相続人がお兄様の借金を相続します。
お兄様の次男さんはもちろんですが、長男さんも債務負担可能性があります。
お兄様の長男が相続放棄をしたと書かれていますが、一方で会社の退職金等を受け取っているとも書かれています。職金を長男が費消していれば長男は相続したものとみなされる可能性があります。
連帯保証人として負う債務を支払えないために自己破産することで連帯保証人としての地位は失われることになります。
ちなみにお父様が破産したとしても原則として家族や相続人に影響はありません。
お兄様のお子さんたちは甘い汁をすって債務からは逃れようと考えられているかもしれませんね。お父様の破産を検討する前に、お兄様の債務を誰が負担するのかをはっきりとさせることが先決かと思います。
一度お近くの弁護士へ長男の相続放棄等について相談されることをおすすめします。
ありがとうござます。