父の借金の連帯保証人になった場合、将来父が他界した時、相続放棄すれば返済義務は無くなるのでしょうか?

相談者本人は4人兄弟の長女です。(弟が3人おります)4年ほど前に離婚し、現在は息子と内縁の夫と三人で暮らしています。
母(72歳)は私の実家で一番下の弟と二人で暮らしています。
父(75歳)は、自分の実家(四国)で一人で暮らしています。父母は離婚はしておりません。

父の両親は既に他界しており、土地を父が譲り受け、10年以上前にアパートを二棟借金をして建て、その際に私を含め兄弟全員が半ば無理矢理連帯保証人となりました。

ここでまた父が土地を購入し、借金をしてアパートを新たに建てようとしています。長男(相談者本人の弟)と連盟での名義だそうで、現在契約を進めているようです。
昨日、父から、印鑑証明を取ってくるよう連絡があり、何に使うのか聞いたところ、銀行との契約に家族全員が連帯保証人になることが条件とのことでした。私をはじめ、家族全員何も聞いておらず驚くばかりでした。

また、父の家賃収入がどの程度あるのかなど収支は母は勿論、家族全員知らさせれいません。通帳などが何処にあるのかも誰も知りません。聞いても教えようとしません。

前の二棟を建てる際も反対しましたが、父は私たちの将来のために(財産を遺すために)アパートを建てると聞き入れず…仕方なく連帯保証人となった次第です。今回も反対したのですが、同様に聞き入れようとしません。

この度の契約の書類はまだ確認していないので、詳細はわからないのですが…果たして連帯保証人になってよいものか不安です。

私が連帯保証人になり、将来父親が他界したときに、アパート建設における借金が残っていた場合、私が相続放棄をすれば借金を返済しなくても良くなるのでしょうか?
それとも、相続放棄をしても、返済義務は生じるのでしょうか…?

宜しくお願い致します。

特約がなければ、相談者さんが連帯保証人となっているのであれば、相続放棄をしても支払義務は残ります。

現状、
御父上→借りたお金への支払義務(義務1)
相談者さん→連帯保証人としての支払義務(義務2)

の状況です。

相続放棄すれば、義務1は免れますが、義務2はご自身が負っておられるので、放棄の有無に関わらずこの支払義務は残ってしまうからです。

早速のご回答ありがとうございます。
いただいたご回答を家族にも共有し、慎重に検討したいと思います。

追加で質問です。
今回、よくよく話を聞いたところ、連帯保証人ではなく、借入同意書に、父の推定相続人としてサインを、とのことのようです。

その場合は、万一、父が亡くなったとき、私自身には支払義務が生じるのでしょうか?

もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…?

>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…?

①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、
②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義務を負うのか)を見ていないので何とも言えません。

そもそも、何の義務も負わないなら、印鑑証明まで用意して推定相続人にサインさせる意味もないような気がします。

もし何らかの義務を相続放棄しても負う内容だと困りますので、契約書の文面を持って、弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

早速ありがとうございます。
実は私自身もまだ書類を見ていないのです…

諸々承知いたしました。