相続放棄をどのタイミングでするべきか悩んでおります。
先日、疎遠だった父が亡くなりました。 生活保護を受けていたようなので財産などほぼありません。 遺留品として通帳などを受け取りました。
預金が50万程あったので、それでお葬式などをしてあげようと思ったていたのですが、受け取った遺留品の中に25年程前に借りたと消費者金融からの請求書も入っていました。
当時29万程の借入が120万程になっていました。
恐らくずっと支払っていなかったのかと。。
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか?
引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか?
それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか?
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか?
引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか?
それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか?
→法律上は相続財産を処分すると相続放棄できなくなりますが、裁判例上一般的な葬式であれば「相続財産を処分」して事にはならないと判断したものがありますので、一般的な葬式であれば問題はないでしょう。
なお、25年前の借金であれば、消滅時効の援用で返済義務はなくなる可能性があります。ほかに借金や債務がないのであれば相続放棄する必要もない可能性もありますので、一度お近くの法律事務所で相続放棄すべきかご相談されることをお勧めします。
受け取った遺留品の中に25年程前に借りたと消費者金融からの請求書も入っていました。
時効が完成しているかもしれませんので、支払う必要がない場合があると思います。
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか?
一般的な葬儀費用であれば問題ない旨の裁判例はあります。
引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか?
一般的な話であれば、大丈夫だと思います。
それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか?
そこは相談者のご判断だと思いますが、判断に苦慮するようであれば、一度お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
御二方有難うございます!
近々相談しに行きたいと思います。
とても参考になりました。