債務者死亡、保証人と相続人、どちらに請求が行くのですか?

兄が2年前に亡くなり、兄の次男が預金と車など持って行き、相続しました。
兄には多額の借金があり、父親が保証人(連帯保証人かどうかははわかりません)になってます。
今になって、父親あてに、いかにも父親の借金であるかのような文書で通知が来ました。
至急話し合いをしたいから連絡欲しいと。
相続人を超えて保証人のところに来るのですか?
父親は85歳を超えているし母親も80歳を超えていて年金生活で支払い能力はありません。
まだ通知に対しては何もしてません(2週間はたってます)。
どう対応すればいいですか?

相続人を超えて保証人のところに来るのですか?
・・・連帯保証人であれば 相続人に請求するか 連帯保証人に請求するかは いずれを先にしても問題ありません。

どう対応すればいいですか?
…多額の借金について保証をされ 支払い能力がないのであれば 自己破産などを検討されるのが良いでしょう。

相続人を超えて保証人のところに来るのですか?

連帯保証人であれば、来てもおかしくはありません。

どう対応すればいいですか?

破産等の債務整理はありうると思います。
お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。

相続人の方へ請求させる事は可能ですか?
相続人は、兄の財産500〜600万を持って行きました。
もちろん借金もわかってのことです。
まずはこの通知に対して相続人に請求して下さいと連絡しても大丈夫ですか?