不倫の暴露。名誉毀損になりますか?
プライバシー侵害にはなりますね。 ただし、規約違反の通報であれば、違法性はないかもしれませんね。
プライバシー侵害にはなりますね。 ただし、規約違反の通報であれば、違法性はないかもしれませんね。
いえいえとんでもございません。希望が持ててよかったです。
預け金返還請求ですね。 正式に請求する前に、証拠をライン、録音で集めると いいでしょう。 質問を考えるといいでしょう。 どこまで、立証ができるかですからね。
詳細不明ですが、あなたが受け取ったお金は愛人手当 のようなものですかね。 だとすれば、返済義務はないですね。 あるいは、別の理由でもらったものですかね。 返済義務を争う事はできそうなお金のやりとりですね。 また、ストーカーも成立しそう...
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...
刑事事件にはならないでしょう。 暴行、脅迫、抗拒不能などの要件がないですから。 民事で請求する場合、愛人としての対価の請求ある いは慰謝料としても裁判所は、公序良俗に反するとして 認めないでしょう。
弁護士に相談して、なんらかの通知書を出したほうが いいかもしれません。 民事上、名誉毀損、プライバシー侵害、また脅迫にも なってるようですが、どういう関係なのかはっきりしませ んが、あなたの状況や相手との関係をよく説明して書面 を作成...
就業規則やそれぞれの労働契約に違反がなければ、法律上は問題ありません。 パートの方が高額である理由があるか、質問者様がこれから昇給していく制度なのか、という可能性もあります。 このような制度は、経営判断の内容となりますので、労働者...
損害を請求できそうな事案ですね。 雇用契約の不履行を理由に損害を集約して 請求したらいいでしょうね。
労働基準監督署に通報して刑事処分可能かど うか相談してもいいし、募集条件と実際の条件 が違うのは違法なので、損害があれば請求して もいいですね。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...
「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」こと...
同じことが繰り返されることへの危惧感 と警告を発して保護したのに無意味にな るというメンツもあるでしょう。 僕は人権侵害とまでは言えないと思いま すね。