会社移転による退職の意思表示と残業強制の法的対応について
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、 損害賠償義務が生じると考えられます。 妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...
あなたが、有給として申請すれば、有給休暇ですね。 申請せず、就労していたなら15日は、労働日ですね。
契約が雇用ではなく、業務委託であることを前提に回答します。 ポイントは「失態」の内容、相手方に生じた損害、 業務委託契約書の損害賠償に関する記載内容です。 母親がどの程度の損害賠償義務を負っているのか次第では、 一定程度業務を行う...
判例を踏まえ、就業規則等の内容確認とともに、労働者が被る不利益の程度を具体的な事情に基づき精査する必要があるでしょう。 (最二小判昭和61年7月14日) 「上告会社の労働協約及び就業規則には,上告会社は業務上の都合により従業員に転勤...
基本、どのような内容の契約にするかは自由ですので、そのような内容で当事者が合意したのであれば、そのとおりの支払いをする必要が出てきます。
現実的にはほぼ無理だと思います。
派遣元ではなく、派遣先で不正の指示を受けている事情というのは何かあるのでしょうか?(キックバック等) 上司とご自身は、詐欺罪や私文書偽造などの罪に問われる可能性(刑事)及び、給与の返還請求を受ける可能性(民事)が考えられます。
厳しい回答になるかもしれませんが、ここはカウンセリングの場ではなく、回答する弁護士も、法令に基づいて回答するものであり、 「不安を小さくする回答をしてくれ」と求めるあなたが欲しい回答を無責任に行うことはできません。 法律論に基づく回...
シフトを休む際に、休む従業員が代わりの従業員を見つけなければならないといった法的な義務はありません。 逆に、アルバイトを休みたいと主張する従業員に「代わりを探して」あるいは「代わりがいないなら休むな」などの命令をすることは、業務命令権...
最高裁判例昭和62年7月10日では、「事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が...
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
プライバシーを全職員に開示する正当な理由があるとは言えないので、 違反になるでしょう。 同意が必要でしょう。
会社側の指示でしょうから負担をする必要はないでしょう。
情報漏洩にはあたらないので、損害を払う必要はないですね。 請求されたら拒否していいですよ。 今後、訴えて来るとは思えませんが、来たら、弁護士のところに行って下さい。
1,違法な求人広告でしょう。 虚偽広告でしょうね。 2,3,4,5,損害請求とりわけ慰謝料請求の問題になるでしょう。
会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要と...
残業を認める・認めないという問題ではなく、 会社が指示した内容について、残業を余儀なくされているのであれば、残業代の請求は認められてしかるべき話です。 資格手当の減額の有無と残業の有無は、基本的に関連がない話と思います。 就職時の説...
労働契約を失念している可能性がありますね。 違反しているのは勤務先なので、労働条件を指摘する必要がありますね。 出れないと言っても、違法になることはありません。
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
就業規則に記載されているでしょう。 探してご覧ください。 労働基準法は、最下限の基準なので、それを上回る有給休暇の定めは有効ですが、 就業規則に記載しなければなりませんから。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており(労働基準法15条)、労働契約は通常採用内定により成立すると解されているので(最判昭和54年7月20日、最判昭和55年5月...
あなたに対しても、ほかの人と同様に返還する必要がありますね。 会社に言うといいでしょう。 不当利得にあたるので、時効は10年でしょう。
深夜割増賃金の未払いとなっている可能性があるでしょう。差額分について請求できる可能性がありますので、労働基準監督署や弁護士に一度ご相談されると良いかと思われます。
労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上...