入社日に有給付与された場合の次回付与日と増加の仕組み

入社日に有給15日付与される場合、
次の付与日はいつになるのでしょうか?

また日数はどのように増加していくのでしょうか?

就業規則に記載されているでしょう。
探してご覧ください。
労働基準法は、最下限の基準なので、それを上回る有給休暇の定めは有効ですが、
就業規則に記載しなければなりませんから。