短期アルバイトの欠勤に対する損害賠償請求の妥当性について

夜分遅くに失礼致します。
現在ある県で大学生をしている者です。
今年8/7から8/24の期間、帰省先で短期アルバイトとして個別指導塾で働く予定でした。急遽大学の追試験のため大学のある県に戻らなくてはいけなくなってしまい、19日~24日の勤務ができなくなってしまったことに関する謝罪や今までの感謝の内容を15日にメールでお伝えしたところ返信はなく、電話等もありませんでした。(10〜16日は休校で直接伺って伝えることができませんでした)
その後未払いの給与に関するメールを昨日再度お送りしたところ、以下記載されておりました。
「貴殿は理由の如何にかかわらず、雇用契約において8/19, 8/20, 8/22, 8/23の勤務を確定しているにも関わらず、この日を欠勤してお
り、こちらは民法上の債務不履行となり、当教室は貴殿の欠勤により、一部当日の生徒の授業を実施することが出来なくなってしまい、そのため当日の一部生徒の授業を教室都合により中止せざるを得なくなりました。それに伴う教室への有象無象の損害に対して、新たに損害額を計算の上、貴殿に請求することとします。債務額につきましては現在顧問弁護士および本部と相談したうえで、債務額を計算し、貴殿に近日中に請求します。」
こちらの損害賠償の支払い義務の有無と対処について教えていただきたく存じます。

大学の試験のために急遽帰らざるを得なくなったというのは、故意または過失に当てはまるのでしょうか。

有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、
損害賠償義務が生じると考えられます。

妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。