祖母が葬式代として預けたお金が勝手に別の用途に使われてしまった
ご本人が返還を求める等する必要があるでしょうが、ご本人の能力のほか、15年前の事情等も絡んでくるので難しいことが多いかと思います。 この事実をもらった側が認めているのであれば、返済義務があることを証拠化しておいて、少しずつでも返済させ...
ご本人が返還を求める等する必要があるでしょうが、ご本人の能力のほか、15年前の事情等も絡んでくるので難しいことが多いかと思います。 この事実をもらった側が認めているのであれば、返済義務があることを証拠化しておいて、少しずつでも返済させ...
お母様の財産をお父様が預かっていたということであれば(証拠は必要です)、1500万円をお母様の相続財産に計上することになります。 次に、その1500万円を含めたお母様の相続財産を誰が相続するのかという問題になります。 遺言書がないので...
基本的には姉の私物についての所有権に基づく返還請求かと思われますので、遺産の調停において話し合いをすることではないでしょう。 実家にあるもののうち、一部が姉のものであるという主張であれば、それらが実家にあるのかどうか、姉のものなのか...
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
質問1について 母の株の取引明細は、相続人である妹さんがいずれ自分で証券会社に取り寄せを求めることができるものですので、開示する必要は普通はないはずです。また、母は存命中なので母の資産を父の相続で考慮する必要は原則ありません。裁判所が...
相続財産についての管理について現時点から準備を進めておくと良いかと思われます。 任意後見人であれば、預金の管理等は記録に残しているかと思われますので、現時点でそうした記録についての確認を求めても良いでしょう。 預金については一番散...
仮にご長男に全ての財産を相続させる内容の遺言とした場合、ご次男とご長女から遺留分の主張がなされる可能性がどの程度あるかにもよりますが、仮に遺留分の主張がなされる可能性が高い場合は、ご次男とご長女の遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、...
親に貸したのか贈与なのかその区別でもめることになると予想されます。 今のうちに借用書を作るなりして、あくまで貸しているだけだということにしておくことを勧めます。
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
土地を貸したりする際にも他の共有者の同意が必要となるため、その土地を運用しようとした際に自由に処分することができなくなるデメリットはあるでしょう。
遺産分割調停の行方がよくわからない状況下でした回答(遺産を一旦はいらないと回答したこと)は、暫定的な回答に過ぎません。現に、裁判所があなた方ご家族に最終確認をしてくれているのは、相続人としての権利•意向を尊重してのことだと思います。 ...
主張可能でしょう。 贈与なら遺産に持ち戻して、各人の相続分を計算します。 そのうえで、受贈者の相続分は、贈与分を控除することになりますね。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
お答えいたします。各法律事務所では,それぞれ報酬規程を用意しており,各事件毎に報酬規程に当てはめて着手金を算定しております。殆どの事務所では日本弁護士連合会の旧規程に準拠していると思われますので高すぎるものはまずないと思います。相談を...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
1,遺留分については10年の歯止めがかかりました。 2,どちらにするかは、見解がわかれるでしょう。 私見では後者と思います。
弁護士から警告書面を送ることで止むケースもありますが、確定的な効果をお約束することができるものではない上、費用がかかるものですので慎重にご検討される必要があるかと思われます。ただ、弁護士を立てた場合は窓口をすべて弁護士にした上で、ブロ...
お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。
相手の判を貰わないと、遺産の名義変更ができませんので、結局、相手を探さざるをえません。戸籍の収集は、面倒ですが、父の戸籍を順に追っていけば、かならず、先妻の戸籍までたどり着くことができます。 こっそり、遺産の分割を進めるのであれば、公...
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
専業主婦でいいですよ。 家の家事と子の養育はしっかりとされていると思います。 遺産分配の折に、不利益な扱いは受けないでしょう。
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...
遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。 一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上...
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
分割協議のやり直しはできないので、約束を履行しないことに基づく 損害賠償請求になるでしょう。 やさしくはないので、弁護士とよく相談されたほうがいいでしょう。
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。
① 単独取得する場合は、代償金の支払をします。②代償分割です。 ② 総合的に判断することになるというのはそのとおりですが、現状、総合的に判断すると換価分割となるのではないでしょうか。 いずれにしても、審判に進んでいるということは調...
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...