遺産の父の使い込みに着いての相談です。

今年の四月に母が無くなりました。
その時に母の貯金1000万と保険代500万を父に一時的に移し、それを私たち子供2人にいつか入用の時に渡すという形で預かって貰う事になりました。
しかし今月父の通帳を確認した所7月に350万降ろし今月に残りの1100万程を降ろして通帳解約してある事が発覚しました。
明らかにおかしいのでもう返して貰うと姉と話しました。

父との関係はそこまで良くなく、人間性に欠陥がある人なのでもしかしたらこの事を伝え話し合っても返して貰えなかったりもしくはもう使って存在しない可能性があります。
その場合このお金はもう諦めるしかないのでしょうか?
母が死んだ日に1000万以上振り込んである父の通帳はこちらが保管出来る状態です。
あと父と話し合った時に母の金を預けた事も録音で言質は取れると思います。
それでも難しいでしょうか?

お母様の財産をお父様が預かっていたということであれば(証拠は必要です)、1500万円をお母様の相続財産に計上することになります。
次に、その1500万円を含めたお母様の相続財産を誰が相続するのかという問題になります。
遺言書がないのであれば、法定相続分を前提に相続人で遺産分割協議を行うことになります。
子供との共同相続における配偶者の法定相続分は2分の1となりますので、お父様が1500万円の返金を拒む場合、
①相続財産が3000万円以上あれば、1500万円の預託金をお父様が相続したものとして、遺産分割を行えばいい
②相続財産が3000万円未満であれば、取りすぎた分をお父様の財産から返してもらう必要がある
ことになります。