遺産相続調停中で姉が代理人を立てきたが、こちらが不利になるか
姉との遺産相続調停中ですが、姉が弁護士を代理人にしてきました。
代理人からの主張書面が届きましたが、その内容が父の生前に姉が勝手に1000万以上通帳よりおろして持っていた現金は相続に入ってなく、父の亡くなった時点で数十万しか残っていない通帳の残高のみの相続になっていました。
今までの調停では、その1000万以上の現金も含んだ相続の話し合いをしてきました。
父は亡くなる3年位前から通帳管理も出来なくなり、姉が管理していました。父が意思の疎通もままならなくなってから引き出された現金です。
仮に相手が贈与でもらったと主張しても、被相続人の父が亡くなる三年前からは贈与ではなく、相続になるはずだと思うのですが、この現金はどのような扱いになるのでしょうか?まさか、代理人をたててから隠すとは思いませんでした。だから、とても驚いています。代理人も知らないはずはないと思うのですが…どんな作戦なのかと思うととても不安です。
それから、相手方が弁護士を代理人にしたら、相手方の有利な方向になるのでしょうか?
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
その1000万もの現金を今回隠したのは、相手側の弁護士の何か意図があってのことでしょうか?私の不利になることはないでしょうか?
主張としては様々考えられます。例えば、持ち戻しに関しては、被相続人の持ち戻し免除の意思表示があれば特別受益分を相続財産にカウントせずに遺産分割をすることも可能となりますので、そうした主張を視野に入れている可能性もあるでしょう。
具体的な話については、調停における資料を拝見する必要があるため、資料をお持ちになられて弁護士に相談をされた方がより具体的なアドバイスを得られるかと思われます。
そのような事が出来る可能性があるのですね。今までの調停では、一度も持ち戻し免除の意思表示があった事は聞いてないので、相手がそのように言った時のことも視野に入れて調停に望みます。ありがとうございました。