株取引の明細について,開示しなければならないか?

私A(母と同居中)と妹Bは,父の遺産について民事裁判を行います。妹は父の遺産分割に母の資産を組み入れることを主張しています。理由は,母の資産の多くは長年の株取引で得られた資産で,母の株取引は実質,父が株取引をしていたからという考えだからです。
私の主張は,母名義の株取引は母が行っていたので,母の資産であり,父の遺産分割には組み入れないという考えです。
株の原資は,両親ともに誰のものであるかを証明できません。

質問
1,裁判時に,妹B側から母の株取引明細を開示するように要求された場合,開示しなくてはならないのでしょうか?開示しないと,裁判官の心証が悪くなり判決に不利に働く可能性はありますか?

2,裁判官が取引明細を妹Bに開示するように,私に勧めてくる可能性はありますか?
いずれ,特別受益は訴える側(妹B側)が,特別受益であると証明しなければならないので,裁判で勝つためには,裁判官の心証が悪くなったとしても,できる限り余計な情報を妹に伝えたくないと考えています。これは,間違った考えなのでしょうか?

3,両親の株取引明細を比較分析した時に,一人の人間が株取引をしていたと判断されてしまうケースはありますか?
両親は1台のパソコンを使用して,相談しながら株取引をしていたので,株取引の銘柄や取引の時間帯など近いことが多くあります。

質問1について
母の株の取引明細は、相続人である妹さんがいずれ自分で証券会社に取り寄せを求めることができるものですので、開示する必要は普通はないはずです。また、母は存命中なので母の資産を父の相続で考慮する必要は原則ありません。裁判所が入れるべきと考えるならば促してくると思いますのでそこから考えればよいでしょう。

質問2について
その通りですし、裁判所から指示されるなり考えを示されてからでよいでしょう。

質問3について
どの口座から金銭が入金されていたかによるでしょう。父から父の口座に入金されていたならば、父の遺産と考えやすいし、母からも同様に考えられます。
要は、一緒のパソコンでだから、金銭も同一と一概には言えないはずです。