分譲マンションの家財について
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知...
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知...
連帯保証契約をしてしまっている以上、貸主からの請求を止めることは難しいでしょう。 保証人に請求が来るような事態にまで発展するような場合、借主と事前にどのように合意をしていても借主から回収をすることは難しいでしょう。 借主の親に、ご...
結論としては、このままの状態を継続すると、1箇月以内には連帯保証人に対して連絡がいく可能性が高いと思われます。 不動産業者としては、一度賃料を滞納した相手が、分割で約定通り支払うという言葉を信じません(実際ほとんどの方はできません。...
「賃料等に事務手数料も含まれるのか」というご質問ですが、この条項はあくまでも「賃料」の「改定」に関するものと解釈できますので、事務手数料は含まないとなるでしょう。一歩的な通知だけで増額が認められるかは微妙な気はします。ただ、ご指摘のと...
公開相談の場で相手方を特定できるような投稿は避けるべきですので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいです。
いずれにせよ、賃貸借契約を2年行うことの具体的取り決めがどうなっていたか、つまりご相談者と女友達の2当事者間での具体的な取り決め内容とその拘束力(契約締結といえるほどの取り決めかどうか)など、具体的事実や証拠の確認が必要不可欠となりま...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 原則として、給湯器などの設備の修繕義務は貸主側にあるため、貸主側において相談者様が過失により破損したことを証明できない限り、相談者様が修繕費を負担する必要はないでしょう。 したがっ...
訴状等の内容を見ていないので、確定的なご案内等はできませんが、伺っている事情からすると、賃料を受け取れていないオーナー側が、このまま貸していてもらちが明かないので、実際に住んでいるあなたに訴訟を提起したのかと推察します。 こちらと貸主...
動機の錯誤の問題かと思われます。動機の重要性、錯誤者における重過失などに問題がないことはともかく、契約上その契約動機が表示されていることが必要で、その点が一番難しいところですが、それらが認められば取消主張できるという話になります。でき...
契約書の記載次第でしょう。 契約書に記載があれば支払い必要でしょうし、なければ不要です。 契約書が無ければ、それ以外の資料から契約内容を推認することになりますが、その中で見積書は重要な資料になります。 その場合は見積書に記載がないこ...
解約合意書で手付金の返還を合意しているのであればかかる合意が優先されるように思われます。 会社側が返還をあくまでも拒むようであれば訴訟も視野に入れて対応をされても良いでしょう。
元々の契約内容よりも高額を支払わされていたということであれば別ですが、他の会社の方が安かったからといって直ちに現在の管理委託料が違法であり支払い義務ないとなるわけではありませんので、難しいように思われます。
一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家...
完全に防げると言うわけではありませんが、売主との間で、口頭合意の内容を書面にし、残しておくと良いでしょう。また、可能であれば約束が破られた場合の違約金も記載しておくと抑止力として期待できるかと思われます。
お困りのことと存じます。 率直なところ、インターネット上の簡易な法律相談で具体的に方針を決めたり解決ができる状況ではございません。 最寄りの法律事務所か法テラスに速やかにご相談されてください。
欠陥瑕疵に関する調査費用は 損害賠償費目の一つになりえます。 https://www.kekkan.net/kansai/?page_id=18#A6 欠陥住宅関西ネットQA参照 なお、追記の内容についてですが、法律論ではなく交渉方...
契約書の使いまわしをしているなどして、 疑義の有る状態になっているのだと思われます。 屋根や水道に関しての保守は家主の責任ですので、ご自身が負担する必要はありません。 ただし、契約内容からすると、「共益費」という費目に意味はなく、...
まず、原状回復と明渡しのどちらが先に履行をしなければならないことになっているのかについて、賃貸借契約書の確認が必要だと考えます。場合によっては、賃料相当損害金の請求が可能かもしれません。 なお、慰謝料は難しく前述の賃料相当損害金という...
たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないで...
裁判当事者本人に記録保管義務があるわけではないので、訴状や準備書面、書証などの裁判資料を破棄しても基本的には問題はありません。ただ、訴訟の解決と和解金支払いの事実を証明する資料(和解調書や振込控えなど、さらに訴状控えがあるとベター)に...
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
>この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。 和解成立後に相手方が口外したことが確認できなければ違反と捉えるのは難しいかと思います。...
①嫌でも、法律上は拒否できません。 ②法律上は、隣の土地の所有者の承諾がなくても、境界付近のエアコン修理の目的であれば隣の土地を使用することは可能です(民法209条)。ただし、使用の目的・日時・場所・方法はあらかじめ通知しなければなら...
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりま...
「可能なら」という点が、「もしやってくれるならば」という意味ならば微妙なところはあります。もっとも、確約とまでなるような事情があれば別です。 壁紙のミスは、通常のレベルを維持できていないのであれば、修正を請求は可能でしょう。 なお、...
提訴されても、必ずしも強制退去にはならず、和解で終わることも多いです。その場合は、当然ながら和解条件を守る必要があります。 今できることとしては、滞納解消までの計画を示すなどして、なるべく提訴を避けることが考えられます(相手次第なので...
>定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか 賃貸人(管理会社)側からの定期建物賃貸借契約への変更の申入れは、あくまで契約内容の変更の申入れないし新たな契約締結の申入れに過ぎず、賃借人側(あなた)に応じる義務はありません。 ...
この場合弁護士さんに助けて頂くことで、全額返金と慰謝料を請求できるのでしょうか。 返金請求はできます。 本件のような請負工事の未了を理由にして慰謝料請求はできません。 もっとも、その会社が返金する可能性は低く思いますので、慎重にご対...
管理会社としては、これ以上何か請求をするのであればきちんと法的な根拠を示してほしい、と考えているのではないでしょうか。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで、助言をもらった方がよいかもしれません。
支払証明書がないとのことですが、家賃滞納で訴えられた場合、支払証明がないのは厳しいところです。そもそも認知症があって滞納したということであれば、1人で生活させることに問題が生じているということになります。家族が家賃を支払うように言って...