管理費滞納の影響による賠償責任保険の利用不適当性と、保険利用不可の問題について
区分所有のマンションです。
私には管理費の滞納があり、分割で返済途中です。
立体駐車場の操作の過失で他者の車を損傷させてしまい賠償責任が発生しています。
私の管理費の滞納を理由に賠償責任保険を使うのは不適当という話になりました。
残債を速やかに払う予定となりましたが、管理費を速やかに納入したとしても
元滞納者である私が使用するのは理事会としては不適当とお考えのようです。
私は保険を使用できないのでしょうか。
管理組合等での取り決めがどうなっているのか、
総合保険加入時の取り決めがどうなっているのかなどを確認する必要があるかと思われます。
なお、自動車保険などとは異なり、保険料増額事由とはならないケースがありますので、規約上対象外であったとしても、交渉次第のようにも思われます。