賃料値上げ分の支払い遅延について、不動産管理会社の手続き不備による問題

賃料値上げ分が不動産管理会社の手続き不備で2年間引き落とされていませんでした。
過去2年分×賃料値上げ分の支払いをしないといけないのでしょうか。

2年前に賃料の値上げに合意されたという前提でよいのですよね。
そうであれば、2年では時効にもかからないので支払い義務は消滅せず、支払い義務はあるということになるかと思います。