マンション退去時の家賃精算方法についての疑問
マンション(賃貸住宅)退去時の家賃が月割り計算かどうか確認したいです。
管理会社は約款の以下条文の3項、なお書以降を参照して月割りと主張しています。
『貸室賃貸借契約書』では『日割賃料等算定基準:1ヶ月を暦日とする』と言う記載もあります。
これらの記載から日割りではないということなのでしょうか。
(期間內解約)
第15条 契約期間内に自己の都合により本契約を解約するときは、解約予告期間として、甲に
おいては6ヶ月前までに、乙においては1ヶ月前までに相手方に対してその旨を通知する。
2.前項に定める解約申入れは、甲は書面により通知するものとし、乙は、甲が指定するウェブ
サイトよりインターネットを用いて、又は甲指定の解約通知書の送付をもって行う。
3.第1項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月以内に本契約を解約しようとす
るときは、翌月1ヶ月分の賃料等又は賃料等相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日
から起算して1ヶ月を経過する日までの間、随時本契約を終了することができる。
尚、終了月の賃料等の日割り計算による精算は行わない。
4.前二項にともなう契約終了に際し、乙は立ち退き料その他これに類する命銭的請求をするこ
とはできない。
5. 本条に定める期間内解約の通知日は、相手方がその通知を受信した日とする。
6.乙は、甲の解約受領後は解約の取消を行うことができない。また、本貸室の明渡しが解約月
より前に行われた場合でも、乙は解約月までの賃料を甲へ支払わなければならない。
契約書に従う限り、終了月の賃料は日割りではなく月額単位となると思われます。
ちなみに、多くの賃貸物件で同様の規定が置かれているかと思います。
『日割賃料等算定基準:1ヶ月を暦日とする』というのは、入居月の賃料についての日割り計算の仕方について
のルールを定めたものではないでしょうか?※質問文には入居月の賃料についての言及はありませんが、おそらく日割りになっているはずです。
そうですか、東京ではあまり見かけない条文ですし、かつ、このなお書きは3項の前半に関連する部分(1ヶ月以内に解約したい場合の内容)のように見て取れますが違うのでしょうか。
他の方の見解もお聞きしたいです。
たしかに、よくみると、この3項の但し書きは、3項本文限定してかかっていると読めるかもしれません。
「第1項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月以内に本契約を解約しようとするときは、翌月1ヶ月分の賃料等又は賃料等相当額を甲に支払う」とあるので、1ヵ月内解約を申し込んだその時点で、翌月1ケ月分まるまる払うことは確定するわけです。
その上で「尚、終了月の賃料等の日割り計算による精算は行わない。」という文言は、念のため、翌月1ヵ月まるまる払う賃料は精算しないということを確認したものといえるかもしれません。
これを確定するには、賃料の基本的な取り扱いを定めた規定の確認が必要となります。
「第○条 賃料」という規定がないでしょうか。
そこに、1月に満たない月の賃料の基本的な取り扱いが書いてあれば、まずそれを優先適用になると思われます。
そのあたりも確認の上、ご相談をご検討ください。