住居確保給付金の支払い遅れで、家賃滞納になるのでしょうか?更新料の支払いはいないといけないですか?
保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。 管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料...
保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。 管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料...
賃借人には,賃料不払いという債務不履行があり,今回,債務不履行を理由に解除をしているので,事前通知は不要です。 また,リース機材の中途解約については,先方が賃料を支払わなかったことで賃貸借契約が解除されたことが原因であり,ご相談者様...
これから請求書が送られてくるのであれば、クリーニング費用はまだ分からないかもしれませんが、賃料はいくらで、敷金は賃料の何か月分なのでしょうか。
法律的にはその契約時の建築年数や、当時の景気などいろいろな要素も絡みますから、各部屋ごとに値段が違うことはあります。一般に上階が高いとはいえ、それも事情次第で必ずそうなるものではないです。 逆に言えば、交渉で家賃は変わるものですから、...
>敷金の清算時に「返還すべき敷金の金額について、賃借人と賃貸人との間で争いがある」場合、弁護士法第72条違反の非弁行為にあたるとありますが、 とありますが、非弁行為にあたるというのは、どこにあったのでしょうか?
写真だけでは弱いかなと思います。 臭気を測定する機械を入手の上,測定してみてはいかがでしょうか。 想像ですが,目に見えない部分(壁紙の裏全体など)にカビが発生しているのではないでしょうか。
既に依頼なさっている弁護士は、私よりも事案の内容に詳しいはずですから、その弁護士が回収可能性が低いといっているということは、あまり回収は期待できないかもしれませんね。 いずれにしても、回収可能性まで検討するには、相手の財産状況や勤務...
相互に行き違いで感情的になっているように思います。 弁護士を入れて、相手の言い分とこちらの言い分を確認することでしょう。そして落としどころを考えることになるでしょう。 相手としてもそこまで関係が悪い中で温室を利用するのも厳しいでしょう...
完全に仲介業者内部の手続処理の問題なので,対応する必要はないとは思います。ただ,今後しばらく居住をされるのであれば,今後のこともありますので,全額とはいわなくてもある程度のお金を支払うことを検討されてもいいかもしれません。
地主に対して、保証人になった事実はないという方法もあるでしょう。 そうすると母親が困りますね。 現在、どの程度遅れて、金額はいくらか、確認する必要がありますね。 借地権のようなのでその価値を見定める必要もあります。 地代に関して、母親...
これからですね。 解除原因を争うのは。 今反論してもいいし、訴訟をまって反論してもいいでしょう。 家賃は、滞りなく払っておくことです。
>この場合漏水の原因が共用部分か上階の方か原因か分からないままだが少額訴訟を行う場合漏水の原因追求を怠っている管理会社に可能か。 請求の相手方が分からないから、管理会社を相手方にするということでしょうか?
因果関係の問題ですね。
更新日の1年前〜6ヶ月には更新拒否通知を大家側が送らないと無効になるのではないでしょうか。 →いやがらせであるかは何とも言えませんが、定期借家契約ではない普通借家契約であれば契約期間の契約期間満了の1年から6か月前に更新拒絶の通知をし...
募集の際、「お風呂は追い炊き機能付き」と書かれていて、実際に追い炊き機能がついていたのであれば、募集に虚偽の事実はないかと思います。 機能の設置や減額等は難しいかと思いますが、投稿された相談内容だけで結論が出るようなものではありません...
まずは、期限を付して、清掃、リフォームの請求でしょうね。 写真は、たくさん撮るといいでしょう。 その後、実行がされないなら、解除と費用の返還、転居費用 などの損害請求でしょう。
賃貸借に、クーリングオフの適用はないです。 居住環境を整備する義務に違反した債務不履行を理由に、契約解除が可能かどうか を検討することになるでしょう。
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
もともと建物について土地の利用権がどのようになっていたのかが、 最初のカギですね。 6分の5は、他者の土地ですからね。 1,は可能です。 2,は他の共有者の同意が必要です。 3,は可能です。
契約の解除が不可能な事案ではないと思いますが、 あなたが光回線を引けることが大切だと伝えていたことや、その後のやりとりについて客観的な証拠(メールや録音の記録)があるかどうか次第です。 あるのであれば、お近くの法律事務所に相談し、...
離婚訴訟の中では、判決まで行ってしまえば明け渡しについては通常解決できません。 訴訟でも和解であれば、明け渡しの時期や条件についても解決の内容に含めることは可能な場合があります(もちろん相手方が応じないといけませんが)。 裁判官から...
相手次第でしょう。 多少の使用料を決めていたほうが、お互いに、いいのではないかと思いますけどね。
>元同居人の、わたしに支払わなければいけない義務は、あるんですか? 実際に物件内にご相談者様の荷物が残っている場合には,残置物の撤去費用等を負担する可能性はあると思います。 一度,訴状をお持ちの上,弁護士に相談されることをお勧めい...
・このような場合借りたいと言っている人へ貸すことが出来るのか。 >>借地権のない建物であっても、賃貸に出すことは可能です。リスクは後述します。 ・建物の解体等の恐れ >>土地所有者から建物を撤去して土地を明け渡せという請求が可能と思...
個人から法人への変更は、新たに契約を締結することと変りは ないので、新たに保証人の同意が必要です。 令和2年4月1日以降の更新なら、極度額の告知と同意も必要です。 したがって、保証否認をされていいでしょう。
管理会社と大家は、光熱費の内訳と計算方法を明示する義務が あります。 弁護士から再度、催告してもらうと反応が変わる可能性があり ます。 10年と考えてください。
当初の契約書も確認ですね。 残置物ではありませんと、配達証明付き書面で通知して 証拠を残しておくといいでしょう。 終わります。
合意解約書に調印している場合はもう立ち退き料の交渉は一切できないのでしょうか? >>書面に記載されている内容で一度合意したことが客観的に明らかですから、今からそれとは違う内容での交渉を行うことは困難でしょう(大家として応じるメリットは...
あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...
保証会社が相手になりますが、管理会社に不法行為があれば、 訴訟は可能です。 近くの弁護士に、見てもらうといいでしょう。