契約更新時に保証金記述内容が変更された契約書がきました。
美容室を開業して9年目になります。今月末に店舗の事業用賃貸借契約が3回目の契約更新になるのですが、
今回の更新より初回契約時に納めた保証金150万円(退去時に30万円償却とする)とした内容を貸主の意向で、
(退去時に30万円償却とする)の内容を破棄する内容を仲介不動産会社から2日前に聞きました。
その日は仕事中でしたので本日よく今回の契約更新書を確認したところ保証金の項目が「124万円」と以前にはない記述に変わっていました。(過去2回の契約更新後の契約書には保証金は150万円の記載のまま変更はありませんでした)
仲介不動産会社からはあくまで(退去時に30万円償却)の部分のみ破棄とだけしか説明されておりません。
124万円に減額された金額の根拠もわかりません。経年と共に償却される事も初めの契約時から説明されたこともありません。
現在、仲介不動産会社にも確認中です。もしこのままこの内容で契約更新すると今後もこの契約内容を継続される事にに不安があります。
来週には更新料も入金予定ですし、連帯保証人(父)にも署名を週末にしてもらう予定です。
そこで今回ご相談したい内容は、
1・契約書の保証金の内容・金額、償却などの内容変更を貸主、仲介不動産会社がこちらの合意や内容の理解なくして契約更新できるものなのでしょうか?
2・もしその内容が納得できない場合は今回の契約更新に支障などは生じるのでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件ですが、当初契約の内容を確認する必要があります。
一定期間で一定割合償却する旨の条項がないのでしたら、保証金の額が変わるというのは理解できかねるところです。
退去時の退去費用にも影響がでかねませんので、
当初契約の確認を行ったうえで、不動産会社と協議をする形になろうかと思います。
返信ありがとうございます。
原契約書(当初)、2回目の契約更新、そして今回渡された契約更新用契約書の保証金の項目には一定期間で一定割合の償却する条項は確認しましたが記載されていません。この場合、保証金の額が変更されている説明と合意がない場合はこの契約も無効となるのでしょうか?
自動更新条項をまず検討する必要がありますし、
技術的な話になりますが、「無効」ではなく、自動更新条項による更新か法定更新となるだけです。
度々すいません。保証金の項目を従前の契約内容でしか契約更新しませんと先方に主張するとのことで問題ないとの認識でよろしいのでしょうか?
当初契約によりますとしかご回答できかねます。
詳細は個別にご相談なさってください。
ありがとうございました。