賃貸住宅の「法定更新について」と「大家さんとの直契約から管理会社との契約」への変更について

現在同じ賃貸住宅に9年入居しており、契約について2点質問があります。
1)
これまで一度も更新通知が来なかったため更新料を一度も払っていません。法定更新に切り替わっている認識でいますが、「自動更新の場合は更新手続きをしなくても法定更新にはならず、同条件での契約となる」とのことをネットでみましたが、実際に交わした
契約書には、以下の記載があります。これは自動更新に該当しますでしょうか?更新通知は来ていなくても、更新料を払う必要はありますか?
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■契約期間
始期:2015年X月31日から終期:2017年X月30日まで 2年0ヶ月間
■更新に関する事項
借主は、貸主に対し、法定更新・合意更新問わず、更新時までに更新料として新賃料1ヶ月分相当額を支払うものとする。
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2)
現在管理会社を挟んでおらず、直接大家さんに家賃の支払いをしていましたが、先日あるA管理会社より手紙が来て、「家主からとA管理会社に任せたいとのお話を頂き手紙を書かせていただきました。連絡ください」とのことでした。A管理会社の管理になることで、これまでの契約内容が、借主の不利になるような内容になることはありますか?もしそうなった場合それを拒むことはできますか?拒んでも入居し続けることは可能ですか?現在は法定更新で更新料はかからないという認識でいましたが、A管理会社の管理になることで、法定更新ではなく合意更新での契約となり、更新料も払う形での契約を要求されたり、管理費の名目で家賃の値上げを要求された場合は、それを拒んでも良いのでしょうか?拒んだ場合でも入居し続けることは可能ですか?退去させられることはありますか?
よろしくお願いいたします。


自動更新条項ではないので、法定更新されているものと思料いたします。
更新料については法定更新1回分が発生していますが、消滅時効期間を経過している可能性があると思います。

相談者様に不利な契約を要求してくる可能性はあります。
内容にもよりますが、基本的に不利なら変更を拒んで、従前の条件を主張して入居を続けて構いません。
もっとも、相当の事情がある場合には、賃料や管理費の増額が認められることがあるので、ご留意ください。

ご回答ありがとうございました。自動更新ではないとのことで安心いたしました。今後の契約内容についてはしっかり確認していきたいと思います。
「相当の事情がある場合には、賃料や管理費の増額が認められることがある」とのことですが、賃料と管理費については、契約当初、駐車場も一緒に契約してくれるならば、ということで安くしてもらいましたが、それは相当の事情に該当しますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相当の事情が認められるのは、契約当時から現時点までの間に事情変更がある場合です。
駐車場を一緒に契約すると安くするという事情も、変更があれば相当の事情となる可能性があります。

契約当時から現時点までの間に事情の変更がある場合に相当の事情となる可能性があるとのことで承知いたしました。
ご説明ありがとうございました。

度々すみません。契約期間の条項に以下記載がありました。これは自動更新のことで、更新通知が来なくても、更新料を払う必要がありますでしょうか?
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■契約期間
契約期間は頭書2に記載する通りとし、期間満了日より頭書2記載の解約予告期間同一の期間前までに、乙からの期間満了により賃貸借契約を終了させる旨の書面による通知がなく、かつ期間満了6ヶ月前までにまでに甲から更新拒絶の通知がなかったときは、本契約は期間満了の翌日からさらに同一期間更新され、以後も同様とする。
2. 前項の更新に際して、頭書3に更新料が記載されている場合は、更新の種類を問わず、乙は記載の金員を乙に支払うものとする。
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よろしくお願いいたします。

ご記載の条項は自動更新条項に該当し、更新料が発生するものと思料いたします。

自動更新とのことで承知しました。ご回答ありがとうございました。