不動産管理委託契約の約定解除及び弁護士への依頼について
以下、インラインでご回答します。 「唯一、LINEカスタマーサービスから12/26付で、オーナー様へとのことで一斉送信があり、 『支払処理が遅れており、1月末までに全額を支払う』とのことでした。 私からした連絡に対して全く返信はなく...
以下、インラインでご回答します。 「唯一、LINEカスタマーサービスから12/26付で、オーナー様へとのことで一斉送信があり、 『支払処理が遅れており、1月末までに全額を支払う』とのことでした。 私からした連絡に対して全く返信はなく...
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
まずは入居者の方にご説明の文書を送付して賃料を直接振り込んでもらうようにしましょう。 契約書にあなたの名前が記載されていませんか? 直接に契約しているならばそれで問題はないと思います。 次に、管理委託会社を通じた転貸借となっている...
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ...
「不動産会社」の位置づけが不明ですが、いわゆる管理会社であれば、賃借人が管理会社に解約届をメールで提出した時点で解約予告の効力が生じると解釈するのが一般的でしょう。 大家は管理を管理会社に委託しており、管理会社は大家の手足ですから、...
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。 ②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。
可能です。 裁判と異なり、民事調停はあらゆる請求について広く取り扱うことができます。 ただし、相手方はほぼ確実に弁護士を立ててきますので、メルメル様もお近くの法律事務所に相談に行かれた方がよいです。
受注者の責めに帰すべき事由があるか否かを受注者側が争ってくる可能性があるかと思いますが、まずは、書面やメール等の証拠に残る形で契約書の条件に基づき違約金請求をなさることに特段問題はないかと思います。 完成時に支払う報酬•代金から違約...
こんにちは 増改築禁止契約では、増改築に至らない「修繕」程度では該当せず、解約・退去させられないとされています。 増改築といえるためには、「建物の主要構造部分の一種以上について行う過半の修繕」(建築基準法2条14号)に該当することが...
話が違うということであれば一方的に、というわけではありません。 もともと隣を使うという話ではなかったこと、それで工事ができないというのであれば、相手の説明不足であり、説明義務違反になる可能性があります。 そのため、消費者契約法に基づく...
ご友人がルームシェアをしていた相手(同居人)から違約金の支払いを求められているということでしょうか。 署名・捺印がないのであれば、その書面自体には効力はありません。 ただ、契約は口頭でも成立しますので、違約金20万円を支払う旨の合意を...
「この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?」 →そのような可能性は低いと思います。 先方が口頭のやり取りを録音してい...
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。
いずれも貸主に修補義務があるでしょう。 修補が履行されない場合、あるいは不完全な場合は、家賃を減額することが 可能です。 減額割合のモデルは公開されているので、調べるといいでしょう。 誠実に補修を行わないときは慰謝料請求権が生じること...
先日のご投稿に対し、これまでの相談解決を踏まえ「解約が確定しないと違約金の明細が出せないというのは、解約させないためのハウスメーカー側の便法の可能性があります。」と回答差し上げましたが、やはり、解約回避のための便法でしたね。 いろい...
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると...
嘘の内容など詳細が分からないことには判断のしようがありませんので、一度弁護士に直接相談に行った方がよいかもしれません。
貸主は、悪気はないかも知れませんが、借主に対する配慮が著しく欠けている でしょう。 いずれも借主の同意を得るのは当然のことで、不安、恐怖を与えたことについ ては、責任があるでしょう。
まずはA社に契約解除を通知するとともに、看板を撤去するように求めるべきですが、A社が応じない場合には、看板を外し、カバーでもかけて現場に置いておく分にはリスクは低いのではないでしょうか。看板自体を破壊したり持ち去るわけではありませんので。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸...
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
すぐに弁護士に相談してください。 場合によっては契約者の記載より有利な形の違約金で終わるケースもあります。
契約した内容が基準にはなりますが、何にしても一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しな...
契約は未成立でしょう。 キャンセルするといいでしょう。 かりに成立を争われても、解除の意思表示を兼ねるので、 キャンセルするとはっきり伝えるといいでしょう。
隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりが...
>これからの対応は弁護士の方にお任せした方が良いのでしょうか? 面談の相談をすることはおすすめしますが、弁護士に依頼する場合は費用がかかりますので、その後の方針はよく検討されたほうがよいと思います。
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...