銀行側が100%不手際があったと認めていた場合の慰謝料請求について

不動産を購入した際に、月末にを受け取り引越しをする予定でしたが、鍵の受け渡し日に銀行から鍵が渡せなくなったので翌月になる旨メールで連絡がありました。
銀行とやりとりする中で、全面的に銀行側の不手際であり、新居に入居できるまでの住居費、引越し業者の手配等を銀行側で持っていただけることになりました。
しかし、やり取りの中で対して悪いことをしたという感じもなく、発言の随所に反省の色もなく腹立たしい部分がありました。
予定通りに新しい家に入居できなかった残念さと、乳児3人を含む家族5人路頭に迷うところだったということを考えると、銀行に慰謝料請求できないものかと考えたのですが、このような場合、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?また、可能な場合どの程度が妥当なものでしょうか?
ご教示しただけますと幸いです。

不動産購入という大きな出来事で、
不適切な対応をされたことに対しては、憤りを感じて当然だと思います。

ただ、本件は契約責任(≠不法行為責任)の問題であり、住居費等の損害の賠償はされていることに鑑みますと、それに加えて慰謝料請求ができるかというと、見通しとしてはかなり厳しいように思います。
また、金額的にも、高額となるとは考えられず、訴訟をしても手間と時間に見合わないような結果になるように思われます。

質問のご趣旨とは異なりますが、引渡し遅延による損害賠償の可否(契約書に該当の条項がないかなど)をご検討されたほうがよいように思われます。

ご回答ありがとうございました。
確かに補填されているところで最低限かなと思いました。
日にちは遅れてしまいますが、新たなところへ転居できるので、そこまでの対応も含めてまた注視していこうと思います。

ありがとうございました。