# 火災被害後の窓取替に関する相談と、賠償の相談
注文建築、引き渡し直前にハウスメーカーの過失により火事。リビング一部が燃え、家中ススだらけです。ハウスメーカー側は過失については是認しております。
ハウスメーカーは躯体には問題ないから、そのまま使用したい。窓も掃除します。とのことでした。建て直しは無理なんだとしても、窓とドアは変更してほしいとお願いしましたが、掃除するとの一点張り。
ススで汚れた窓をメラミンスポンジで掃除していましたが新築なのに耐えられません。
①窓の取替は難しいのでしょうか?
②火事になった家は、売却する際、火事になったことを告知しないといけないですが、その場合3割ほど価値が下がると別の不動産会社に言われました。売却する予定は現在ないので、ここに関しては補填などは望めず諦めるしかないのでしょうか?
・「①窓の取替は難しいのでしょうか?」
写真はとっておいてください。
取替を要求できるかは、具体的な事情(損傷や費用)によるかと思われますし、交渉次第になってしまうかと思います。
・「②火事になった家は、売却する際、火事になったことを告知しないといけないですが、その場合3割ほど価値が下がると別の不動産会社に言われました。売却する予定は現在ないので、ここに関しては補填」
これに関しても、法的に請求できるかというとなかなか難しいと思われます。
失火の件トータルで相手方と減額などの交渉する際に、主張なさるのはよいかと思います。
そうなんですね。交渉しているのですが受け入れてもらえません。泣き寝入りするしかないんですかね
このような相談を実際弁護士さんにするとき、その費用はハウスメーカーが負担してくれるのでしょうか?
契約に記載されているので、仮住まい費用など、被った損害については補填してくれるそうです。
技術的なお話になってしまいますが、
契約責任として構成する場合、弁護士費用”相当額”の負担を求めるのは困難だと思われます。任意の交渉であれば猶更です。
乙が乙の責に帰すべき理由により本契約に定める義務の履行を怠り、これにより甲が損害を被った場合、 甲は乙に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
この文言があります。実際、弁護士さんに依頼し、交渉や相談にかかった実費について払ってもらうことは可能でしょうか?
繰り返しになってしまいますが、
一般論としては、
「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。
不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。
少し複雑ですし、メリットデメリットありますので詳細は、個別にご相談ください。
なるほど。ありがとうございます。実費覚悟で相談するかどうか考えてみます。勉強になりました。