特約事項/冬期解約違約金

北海道特例の条項なのですね。 消費者法分野の相談はよく取り扱うのですが、「冬期解約条項」について初めて知りました。 この条項は、有効性について問題視されていますが、裁判例もないようです。 北海道の消費者団体が、冬期解約条項についての差...

テナント契約について

まず工事に関する契約書を作成  ・事前に工事の計画について書面で説明、承諾  ・工事期間中の使用料  ・立ち入りや差し止め  ・保証金   など 新規契約書  従前の賃貸借契約の保証金と上記工事契約の保証金を新たな賃貸借契約の保証金に充当。

事業用定期借地権と土地利用

>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...

賃貸の短期違約金の支払いについて

可能性としてはあり得ます。 解約によって既に生じていて、履行遅滞の状況です。 ・「振り込み手数料を少なくするために短期違約金と修復費用は同タイミングで振込む」  というのは履行遅滞を正当化する事情にはなりません。

借地物件の連帯保証人に関しての契約内容の交渉

ご質問への直接のご回答という形ではないかもしれませんが、気になった点がありますので、回答します。 ①承諾書・誓約書の確認 ②債権者への確認 両者を速やかに行うべきでしょう。 極度額に関しては、 民法改正前の連帯保証契約が民法改正...

元旦那の家族に勝手に賃貸契約を解除されそうになっています

・「離婚したら他人になるのだから、結婚後に契約した物件に住み続ける事は出来ないのでしょうか?」  利用状況に大きな変更がないとはいえ、賃料支払の関係で誰が賃借人かは重要な要素ですので、賃貸人の判断次第でしょう。  敷金返還の関係で、...

開業したばかりで困っています。

>この場合初期投資にかかった費用や他の店舗への引っ越し費用など大家に請求することは可能でしょうか? 賃貸人側の説明義務等に問題がありそうですので、一定の請求はできる可能性があるように思われます。 最寄りの弁護士に個別に相談なさること...

家賃、解除通知、どうしたらよいですか?

ありがとうございます。賃料はおそらく前月末日払いですよね。 つまり、11月末日までに支払いできていなければ、12月1日の段階で 10月、11月、12月分で3ヶ月分滞納になっていたということでよろしいでしょうか。 たしかに、仰る通り、...

駐車場の契約期間中の値上げ対応策と解約のリスク

駐車場契約は、前提として借地借家法の適用があるものではないので、民法の適用となります。 借地借家法の適用のある賃貸借に比較して、借主の保護が薄いのがキーポイントとなります。 さて、質問の事案ですが、貸主と借主は契約期間中、定められた...

印鑑証明と戸籍の原本提出、すべきでしょうか?

拒否となると解約になる可能性が出てくるという事ですね そうですね。 貸してからの解約はいろいろ制限されますが、貸すときは完全にお互いの意思なので、お互い相手の条件が嫌なら交渉決裂となります。 お互いに、どこまで折れることができるか次...

賃貸契約の土地の返還について

大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...

口約束で借りていた駐車場の賃貸料発生について

15年以上前から家賃に駐車場代金が含まれているという状態で続けてきたのであれば、契約書がなくてもお互いその条件で合意していた(黙示的に契約が成立していた)と言えると思います。

立ち退き交渉に対する弁護士の先生への費用の具体的な例

弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...

【賃貸】下階に水漏れによる、貸主への修繕費用の請求可否

少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...

テナントの解約予告について

制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。

賃貸物件オーナー 賃上げ 立ち退き 周辺トラブル

契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...