家賃発生の観点についての質問
出来ないと思いますが、相手が同意する分には差し支えありません。 終わります。
出来ないと思いますが、相手が同意する分には差し支えありません。 終わります。
この場合、契約者である自分が家賃を支払うしかないのでしょうか。 →賃貸借契約上、あなたが借主であれば、家賃の支払い義務はあなたにありますので、貸主との関係では支払い義務があります。したがって、借主側から請求されれば支払うほかないでしょ...
夫の代行として契約解除するといいでしょう。 退去費用もあなたが立て替えます。 現状回復に備え、写真を数多く撮っておくといいでしょう。
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。
1,正常な判断ができていなかった、についてはわかりませんね。 録音を聞かないと。 有効な可能性はありますね。 2,シェアルームのきっかけが重要でしょう。 あなたのほうの積極的なら、応分の責任はあるでしょう。 相手の事情や損害も考える必...
そんなに安いアパートに住んでいる訳でもないのに安心して生活できなくなったのに、これは理由には受け入れて貰えないのでしょうか? どのくらいの音なのか、どのくらい長時間なっていたのか、その鳴った理由によっても違ってくるのかもしれませんが...
防犯カメラについては、重要事項説明書に記載があるかどうか、 それによって、設置義務の有無が決まるでしょう。 不要なら、設置者は、機能不全が明らかなカメラを取り外す義務があるでしょう。 ゴミの問題は、最初はトラブルになりがちです。 早く...
契約書および国交省ガイドラインの手引きに則してやってください。 それ以外は拒否すればいいですよ。 これで終わります。
②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...
4万の違いがありましたので、契約違反で追及可能でしょうか? もしくは4万の差額の説明を求める事はできますでしょうか? サブリースであれば、差があるのが普通でしょうし、差の説明は要らないと思いますが、契約書に書いてあった条件と実際が違...
本格的に争うのであれば建築訴訟なり不動産訴訟を専門とする弁護士に相談し,騒音測定を行い(簡易な測定はスマホアプリでもできますが裁判で使用するにはちょっと客観性に問題があると思います),いわゆる「受忍限度」を超えているかを確認する必要が...
同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。
〇当方から、業者に対しての訴訟になるのか? 〇当方から、業者の契約時の担当者に対しての訴訟になるのか? 〇それでも、両方に対しての訴訟になるか? いずれもありえます。 (実際は、契約時の担当者は退職されてしまっているとの事なので、...
この条文で、部屋の賃貸借期間2年の自動更新に連動して、連帯保証人も引受承諾確認することもなく自動更新されていた事になるのでしょうか。 保証人の責任がなくなるような特段の事情(定め)がなければ、更新後についても責任を負うというのが判例...
強制するには裁判するしかありませんが、大家もそこまではしないでしょう。 大家も裁判に勝てるとは限りませんし、裁判をしている方が時間がかかります。 不安であれば弁護士に依頼した方が良いかもしれませんね。
1、ケースワーカーに事情を話して、ケースワーカーから元の場所に 退去させる。 2,不動産屋と協力して、解約後の明け渡しに協力してもらう。 3,正攻法ですが、弁護士から明け渡し催告後、建物退去明け渡しの 訴訟を行う。 いずれも、一長一短...
その場合は、調停の手続きを進めながらも、一度現状の家賃で12月に更新を行うこととなるのでしょうか? 法定更新あるいは自動更新でよいと思います。 新たに更新契約書を作ると、相談者がその金額を了承した事情にされるかもしれませんので、 ...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか? 未成年だと、親の同意がないと、家を借りられないと思います。 来年4月からであれば、...
賃貸借契約書は作成されているでしょうか?モデル契約書を使っている場合、通常管理上必要がある場合の立ち入り条項があります。 また、寝泊まりしている場合は出退記録などをもとに証拠をつかめればいいのですが、特段大家様側でセキュリティ会社と契...
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
>請求をしたい訳ではなくて、支払って貰いたいんですけどね。 とのことですが、請求もしないでいるのであれば、黙っているだけで相手がお金を支払うわけはありませんよ。
賃貸物件の修繕費用は「契約の本旨に反する使用によって生じた損害」に当たると思いますので貸主は返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法621条、600条)。これは除斥期間と解されています(除斥期間とは、消滅時効と同様に...
保証人変更の義務はありません。 改正法を通知する義務もありません。
いずれも可能ですね。 弁護士に依頼したほうがいいに決まってますが、 費用の兼ね合いがあるので、ご自分でやったほうが いいでしょう。
貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、 契約は終了ですね。 問題は、どの程度、損壊してるかですね。 証拠写真をとっておくといいでしょう。
禁煙の物件であったことを見落としたあなたにだけ過失があり、禁煙であったことを知り得ない友人2名には過失がないため、あなたが友人に対し、あなたが負担した損害賠償額の求償を求めることはできないでしょう。
やりすぎですね。 相手の請求は。 社会的な相当性を超えた督促で、違法だと思いますね。 慰謝料請求可能なので、出来事を整理しておくといいでしょう。 できるだけ証拠も欲しいですね。
速やかに随時修繕しているわけですから、家主としてなすべき事はしているわけです。 確かに短期間に不具合が集中したということもあり、速やかに修繕をしたとはいえ、迷惑料として、1ヶ月分の家賃について2割ないし3割程度をキャッシュバックすると...
その通りです。 法務局ですね。