アパートの連帯保証人
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...
先方に債務不履行があり、契約解除という帰結になるのであれば、引っ越し代を請求することもあり得るかと存じます。 他方で、上記同様、契約解除ではなく中途解約に過ぎないということであれば、引っ越し代まで請求することは難しいかと存じます。 も...
契約書が二重になってしまう可能性については、今回締結し直す契約書の条項の中に、今回の契約締結により、以前の契約書は効力を失う等の条項を追加すれば良いと思います。 ご参考にして頂ければと思います。
法定更新に合意は不要です。 賃料を賃貸人が一方的に増額することはできず、どうしても増額したいならまず調停、調停で話が付かなければ裁判が必要です。 賃借人としては、増額には応じず、調停や裁判で決まらない限りは従前の賃料を支払っていれ...
貸主(賃貸人)側の説明は、貸主側に都合の良い解釈に基づいており、そもそも借主(賃借人)側のあなたに契約条件の違反が認められるのか疑義があります。 また、仮に契約条件の違反が認められるとしても、軽微な違反では、貸主は賃貸借契約を解除す...
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
まず、更新拒絶に対して、立退料を要求することは、そのままでは借地借家法28条の「正当の事由」がないとの主張に含まれます。立退料を払わないと拒絶の効果を認めない、居座りたい、ということですから。 こちらの更新拒絶の通知を取り下げることは...
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。 まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。 また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工...
ご指摘のとおり、更新拒絶通知は、期間満了日の1年前~6か月前の間に行う必要があるものと思料いたします(借地借家法26条1項)。なお、事実上、先立って通知をしておくことはもちろんできますが、その場合でも、上記期間中に改めて通知をしなけれ...
ケースワーカーに相談します。 かりに退去する場合も、転居費用を出してもらう必要がありますからね。 収入支出表を作成して、無駄な出費を確認しながら、ケースワーカーと 今後について相談をすべきでしょう。
訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。
貸主からの一か月前の解約通知という条項は、借地借家法により無効です。 そもそも、通知期間もさることながら、貸主からの解約は、貸主自身が使用する必要があるなど正当な理由がないと認められないのが原則です。
借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒...
法律的には、一度連帯保証人になった以上は、大家さんの同意がない限りは連帯保証人を辞めることはできません。 大家さんがグルミ様のご事情を多少ご理解されているようですので、例えばですが、「今から1か月分は払うので、連帯保証を解除してもらえ...
連帯保証人側から解約できるような特約をつけることを要請しても、賃貸人側が応じず拒否される可能性が高いと思います。 現実的な手段としては、現在は家賃保証会社を立てることで、連帯保証人を不要とする物件もありますので、 家賃保証会社を立て...
これは正当なものなのでしょうか?現在、保証会社に契約に義務はあるのでしょうか? →賃貸借契約を夫を借主として契約しているのでしたら、現在あなたとしては借主である夫の配偶者という立場があることから借主の夫の履行補助者という立場でハイツに...
レンタルオフィスの契約がどういう性質のものか分かりませんが、いずれにしても難しいと思われます。 まず賃貸借契約であると仮定します。この場合、民法上、契約期間の定めがある場合、中途解約の定めがない限り、中途解約することができないものとさ...
【質問1】 マンションの所有者はお父様でしょうか? お父様が質問者様にマンションに住むことを認めた場合、マンションに住む権利があります。 お父様が質問者様にマンションに住むことを認めない場合、質問者様はお父様に一人暮らしの家賃を求める...
酷い家主ですね。 借地借家法という法律があり、借家人は賃料を滞納せずに支払続ければ、簡単には家主の立ち退き請求は認められません。 また、賃貸人には賃借物件の修繕義務が法律上ありますので、貴殿の要求は正当です。ですので、立ち退く必要...
この場合なにか法律にふれたり、許可が必要でしょうか?よろしくお願いします。 →のちに発覚した場合、賃貸人とトラブルとなりかねませんので、事前に賃貸人に許可を取っておいた方が無難と思われます。
裁判までに全額精算できたとしても難しいでしょうか。 →その対応で相手方が納得するかという問題になりますので、その旨提示して交渉することは考えられます。
ともかく、払えるだけ払って、できるだけ早く、遅れを1か月程度に短縮するといいでしょう。 今後の支払い見通しも弁護士に伝えて置くといいでしょう。 書面をファックスで送信するといいでしょう。
基本的に建物の賃貸借契約では店子の権利は強いので、解約に持って行くには何かしらの法律上の理由を考えないといけません。 まず賃貸借契約書の内容の把握が必要です。共用部分について清潔を保持しないといけない、第三者を宿泊させてはいけない、...
1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...
大家経由でOKと言われたのなら、禁止は契約違反ですね。 事前合意があったことを、改めて、配達証明で、不動産に伝えるといいでしょう。
連帯保証人の変更は、貸主の同意がいるのでできません。 他の連帯保証人を探してくるか、離婚というタイミングで解約の申し入れを することです。 法的効力はありませんが、受け入れる可能性は高いでしょう。 離婚に時間がかかりそうなら、たとえば...
>出来れば内容証明からスタートしたいので、よろしくお願いいたします どちらの立場からのご質問なのか分かりませんが、安否確認が必要になった理由は何でしょうか?
契約書や名義変更に関する書面を確認したわけではないので断言はできませんが、可能性はあります。
法人名義の領収書と引き換えに、現金を手渡しすることになります。 あらかじめ、作成を依頼しておくといいでしょう。
用法違反又は無断転貸に当たり、原則として契約解除が可能です。大家さんに事情を説明して、誠心誠意謝罪するしかないでしょう。