特約事項/冬期解約違約金
北海道特例の条項なのですね。 消費者法分野の相談はよく取り扱うのですが、「冬期解約条項」について初めて知りました。 この条項は、有効性について問題視されていますが、裁判例もないようです。 北海道の消費者団体が、冬期解約条項についての差...
北海道特例の条項なのですね。 消費者法分野の相談はよく取り扱うのですが、「冬期解約条項」について初めて知りました。 この条項は、有効性について問題視されていますが、裁判例もないようです。 北海道の消費者団体が、冬期解約条項についての差...
あなたの考えが正しいので、引く必要はないですね。 いずれ書面を出してくるでしょうから、反論すればいいでしょう。 また、暴言があるので、できれば録音を心がけるといいでしょう。
1,保存行為にあたるので、片付け、掃除可能です。 また、移動保管可能です。 2,契約者ですから、解約可能です。
まず工事に関する契約書を作成 ・事前に工事の計画について書面で説明、承諾 ・工事期間中の使用料 ・立ち入りや差し止め ・保証金 など 新規契約書 従前の賃貸借契約の保証金と上記工事契約の保証金を新たな賃貸借契約の保証金に充当。
関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満...
>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...
可能性としてはあり得ます。 解約によって既に生じていて、履行遅滞の状況です。 ・「振り込み手数料を少なくするために短期違約金と修復費用は同タイミングで振込む」 というのは履行遅滞を正当化する事情にはなりません。
弁護士に代理人として賃貸借契約書を締結してもらう場合には、依頼者と弁護士との間で契約締結の代理の依頼をし、契約書に代理人の氏名等を明記するのが契約実務です。 → 弁護士費用としては、契約書の作成の手数料及び契約締結の代理•交渉費用が...
ご質問への直接のご回答という形ではないかもしれませんが、気になった点がありますので、回答します。 ①承諾書・誓約書の確認 ②債権者への確認 両者を速やかに行うべきでしょう。 極度額に関しては、 民法改正前の連帯保証契約が民法改正...
・「離婚したら他人になるのだから、結婚後に契約した物件に住み続ける事は出来ないのでしょうか?」 利用状況に大きな変更がないとはいえ、賃料支払の関係で誰が賃借人かは重要な要素ですので、賃貸人の判断次第でしょう。 敷金返還の関係で、...
>この場合初期投資にかかった費用や他の店舗への引っ越し費用など大家に請求することは可能でしょうか? 賃貸人側の説明義務等に問題がありそうですので、一定の請求はできる可能性があるように思われます。 最寄りの弁護士に個別に相談なさること...
高額にはなりませんが、弁護士によって異なるので、直接、 問い合わせてください。
「家賃の値上げ」という形は難しいと考えます。 賃貸借契約つまり双方の合意で成り立つものですので、借主側の同意(真正なもの)を得る必要がありますが、期待薄です。 賃料増額を求める裁判上の手続きはありますが、これは、条文上租税や物価変動な...
>賃料支払いながら損害賠償請求訴訟か、止めて損害賠償請求訴訟か、どっちが得策でしょうか 実際にこれから起こす行動の方針については、その他の諸条件やご相談者が何を優先したいと考えているかなどによって大きく異なりますので、このような場で...
ありがとうございます。賃料はおそらく前月末日払いですよね。 つまり、11月末日までに支払いできていなければ、12月1日の段階で 10月、11月、12月分で3ヶ月分滞納になっていたということでよろしいでしょうか。 たしかに、仰る通り、...
駐車場契約は、前提として借地借家法の適用があるものではないので、民法の適用となります。 借地借家法の適用のある賃貸借に比較して、借主の保護が薄いのがキーポイントとなります。 さて、質問の事案ですが、貸主と借主は契約期間中、定められた...
拒否となると解約になる可能性が出てくるという事ですね そうですね。 貸してからの解約はいろいろ制限されますが、貸すときは完全にお互いの意思なので、お互い相手の条件が嫌なら交渉決裂となります。 お互いに、どこまで折れることができるか次...
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。 そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきこと...
定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約...
基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
15年以上前から家賃に駐車場代金が含まれているという状態で続けてきたのであれば、契約書がなくてもお互いその条件で合意していた(黙示的に契約が成立していた)と言えると思います。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
合意書がないのですか。メールでのやり取りもないですかね。 口約束ですと、証言だけでは正直厳しいですね。
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
これまでの契約で残置物扱いだったエアコンを途中から設備扱いに変更するというのは、エアコンを新規に設置したということでしょうか? そうであれば、退去時のエアコン清掃費用の負担も理解できます。 一方、エアコン自体は何も変わっていないの...