実家の家業における相続対策について

有限会社の相続は、出資持分の相続です。 現在は、出資持分は株式と言います。 したがって、株式を相続し、株式の価値を評価することになります。 会社の規模によって評価方法が異なりますが。おそらく純資産価額 方式でしょう。 税理士さんに聞け...

共有持分の放棄とはどういうことか

不動産であれば登記が必要になったり、贈与税が掛かったり色々と問題があります。 相続について遺産分割協議が終わっていないのであれば相続の中で処理する方法もあります。 いずれにせよ、放棄を検討しているのであればお近くの法律事務所に直接ご...

叔母が出ていきません

お父様が無料でお父様の姉夫婦に建物を貸していたのであれば,使用貸借契約という法律関係になります。その場合,「お父様の両親の面倒を見るから」という理由だったのであれば,お父様の両親が他界したことで,お父様から使用貸借契約を解除し,退去を...

遺産分割協議後の債務の不履行をする相続人

連帯保証債務は法定相続しますね。 各人が法定相続した相続分について、連帯して保証することになります。 拒否はできないので、大家のほうは、なんら損害を生じません。 したがって、契約を破棄することはできませんね。

土地Zの固定資産税連帯納税義務について

1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...

相続話し合い前の不動産について

現在、共有状態ですね。 あなたは、使用貸借の状態ですね。 兄弟の持ち分については、無償で借りてる状態です。 他人に貸すことはできませんが、遺産分割前で、同居かつ 期間限定なら違法とは言えないでしょう。

遺産分割調停の委任したい

お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。 調停には電話で参加することもできますので、愛知の弁護士に依頼したとしても、弁護士の日当や交通費等は発生しないと思います。

不動産関係の相続について

>長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。 不動産が父の遺産であれば、(遺言がなければ)長女と次女は、それぞれ6分の1ずつの相続分がありますので、立退料についても6分の1ずつ取得する権利があります。

相手弁護士のやり方について

遺産分割協議書については、一般論で言えば、無効になる可能性もあります。 相手方代理人弁護士としては、その前提で動いたものと思われます。 なお、協議書の有効性などの個別具体的な点については、協議書を拝見させていただいた上で、 相手方の...

相続させたくない(前妻との間の子供)

①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税...

公正役場で作成した遺言の効力

公正証書遺言は効力があり、それに従って資産を分配することができます。 ただ、相続人が合意の上、公正証書遺言と異なる分配をすることも可能なので お母さんと他の兄弟が合意の上、分配したのか、そうでないかが 重要となります。 お母さんが弁護...

生前贈与された土地について教えてください

・生前贈与された土地に関しては、どのように分割できますか? 生前贈与されたものは、分割はできないと思います。 ただ、例えば、特別受益にあたるようであれば、それを計算上遺産に持ち戻して遺産分割を考えることはできると思いますし、例えば、...

公正証書遺言の一部執行後の、相続分の放棄について

>①私が公正証書遺言を使ってA銀行の預金を引き出す。弟には知らせません。  ②その後、残りの財産(不動産とB銀行貯金)の「相続分の放棄」を書面で弟に通知する(印鑑証明を添付して)。 という方法を考えているのですが、法的に問題があるで...

創業者株式を相続するする場合の問題について

① 株式の譲渡に関する税金   基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...

負債の相続の割合について

民法902条の2には、遺言によって相続割合が変動した場合でも、債権者は法定相続分どおりの請求ができると規定されています。 遺産分割協議によって相続割合が変動する場合についても、同様であると解釈されています。 ご質問のケースにおいて、...

叔母の遺産を姪に渡さない方法はありますか?

現物を見ずに概要だけでは確定的なご案内はできません。 法的なご案内には、個別具体的な事案の把握が必要だからです。 ただ、相続分の具体的割合の記載がないのならば、法定相続分にしたがった相続が基本になる可能性が高いと思います。

相続で、揉めてます。

離婚の際に、その家を財産分与として(元)妻に渡したのですよね。 であれば、妻の権利を相続した息子さんが自己の権利を主張されるのは、おかしくはないと思います。

遺産分割における未成年者の権利

分割協議書があなたにとって不利益な内容ならば、無効を 主張できますね。 かなり知識が必要になるので、弁護士に相談したほうがい いでしょう。