遺産分割における未成年者の権利

平成3年、私が18歳の頃に父が他界しました。相続人は母と兄と姉と私の4人です。

現在に至るまで不動産(団地)の名義が父のままでした。団地の建替の為、兄に手続きをお願いしたところ、父の遺産は母と兄で半分ずつ相続するという遺産分割協議書のコピーをメールで初めて見せられました。「原本が無くなったから、この内容で新たに作成して署名と押印をしろ」と言われました。遺産は不動産が2つと有価証券と現金で、もちろんプラスの財産です。特別代理人は母方のおじとなっており、私の代理としておじが署名しておりました。
母は認知症で、この件について聞く事は出来ません。おじの近況や連絡先も、私は知りません。

兄はサイコパスですがエリートで、常に私を敵のように攻撃をしています。姉も私に「兄に従うべきだ」と言います。

私はこの遺産分割協議書をこれまでに見たことがありませんでした。当然、法定相続人全員に権利があるものと思っておりました。おじが特別代理人として署名していた事も知りませんでした。

当時は未成年であったとは言え、私には知る権利はなかったのでしょうか。
相続をする権利も、もう無いのでしょうか。
この遺産分割協議書は無効になりますか。

分割協議書があなたにとって不利益な内容ならば、無効を
主張できますね。
かなり知識が必要になるので、弁護士に相談したほうがい
いでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
内藤先生のプロフィールを拝見致しました。こんな弁護士が世の中に居てくれるのかと、とても嬉しい気持ちになりました。
近々直接ご相談させて頂く事になるかも知れません。その時はどうぞ宜しくお願い致します。