叔母の遺産を姪に渡さない方法はありますか?
先日叔母がなくなりました。
叔母は独身だったため私と弟が叔母の子供の変わりのように二人で叔母の面倒をずっとみておりました。叔母は遺産を私と弟に残したいと言ってくれており、遺言書を書いておりましたが、財産は私と弟に任せますといったい具体的な文面ではなかったので行政書士の方に無効だと言われました。
私の母が叔母の姉なので相続人になるとの事です。母は高齢で私と弟が叔母の面倒をみていたことも勿論しっておりますので、自分が相続して私と弟に遺すと言ってくれました。ここまでは良かったのですが、叔母には他にもすでに亡くなっている兄弟がおり叔母の姪や甥にも相続の権利があると行政書士の方にいわれ、文書を送付したいただきました。その中の一人が何十年も会ったこともないのに遺産相続すると権利を主張されていますが。法的に権利があるのは理解できるのですが、納得がいかずモヤモヤしております。ずっと面倒をみていたのは私と弟なのに、叔母の事を何もしらない姪に叔母さんの築いてきた財産を渡さないといけないなんて。もし裁判をおこして争えばどうにかなるものなのでしょうか?
まず、遺言書の内容が本当に無効なのか現物を見ないと何とも言えません。
さらに、遺言が向こうで他の姪や甥の方に法定相続分があっても、寄与分等の主張によって、
他の相続人らより大きな金額を相続できる可能性もあります。
上記2点、これ以上のご回答には具体的事情を詳細に聞き取る必要ありますので、
裁判手続きを見越すのであれば、一度、お近くの弁護士事務所での面談相談をされてみてもいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
遺言書ですが、行政書士のかたには任せますという曖昧な表現で私と弟に対する具体的な割合が書いてないので無効と言われたのですが一概にそうとは言いきれないと言うことでしょうか?
現物を見ずに概要だけでは確定的なご案内はできません。
法的なご案内には、個別具体的な事案の把握が必要だからです。
ただ、相続分の具体的割合の記載がないのならば、法定相続分にしたがった相続が基本になる可能性が高いと思います。