公正証書遺言の一部執行後の、相続分の放棄について

母が公正証書で、私に「全財産を相続させる」と遺言し、執行人に指名しています。

相続人は私と弟だけで、弟はこのことを知りません。母の財産の全容も知りません。

母も私も、本心は、不動産と幾ばくかの貯金を弟に渡したいと考えているのですが、私は弟と話をしたくありません。
話をしても、後々、禍根を残すことが目に見えているからです。

そこで、母の死後ですが、
 ①私が公正証書遺言を使ってA銀行の預金を引き出す。弟には知らせません。
 ②その後、残りの財産(不動産とB銀行貯金)の「相続分の放棄」を書面で弟に通知する(印鑑証明を添付して)。

という方法を考えているのですが、法的に問題があるでしょうか?

 ③「②」が不可能な場合、残りの財産(不動産とB銀行貯金)の「相続分の譲渡」なら可能でしょうか?

また、これだけで、弟が「登記や銀行の銀行の相続手続」を完了できるでしょうか?

>①私が公正証書遺言を使ってA銀行の預金を引き出す。弟には知らせません。
 ②その後、残りの財産(不動産とB銀行貯金)の「相続分の放棄」を書面で弟に通知する(印鑑証明を添付して)。

という方法を考えているのですが、法的に問題があるでしょうか?

遺言執行者は、相続人に対して遅滞なく財産目録を交付する義務がありますので(民法1011条1項)、遺言執行者に就任する以上、相続人である弟に対して正確な遺産を伝える必要があります。
そのため、A銀行の預金についても弟に知らせる義務がありますので、残りの財産だけを弟に知らせるということは法律上許されません。

財産目録を交付する義務があるのは知りませんでした。教えていただいてよかったです。
弟には遺留分以上の財産を渡すつもりだったので、詳細は教えなくても良いかと思っていました。