叔母が出ていきません
10年前から父が住宅ローンを払っている父名義の家に父の姉夫婦が住んでいます、その理由が父の両親の面倒を見るからと言われ貸したそうです。その両親ももう亡くなっています。
姉夫婦は2年前から一万五千円のみ、家賃として払っています。
先日、父が亡くなりました、理由があり、住宅ローンは払い続けないといけません。月に八万円払わないといけないです。
父が亡くなったことで私達の生活もあるので、住んでいる父の姉に家賃としていくらか払ってほしいとお願いしましたが、水回りをリフォームしたら払うと言われました。
出ていって欲しいなら引っ越し費用、それと屋根、トイレをリフォームした費用を全額払ったら出ていくからとも言われました。
リフォームは父が姉夫婦に勝手にしていいよと言われたからリフォームしたそうです。
私達はどうしたら良いのでしょ、姉夫婦を追い出す方法はありませんか?
葬儀も家でする予定でしたが断られ出来なかったです。住宅ローン返済の為休まずに働いていた父が可哀想でなりません。
引っ越し、リフォーム費用などは私達が払わないといけませんか?
また、姉夫婦が前に住んでた家から今の家(父の家)に引っ越ししたさいの費用も払わないといけないですか?
私達が相続放棄した場合、父の姉には相続権はありますか?
父の遺産全て姉にいくのですか?
お父様が無料でお父様の姉夫婦に建物を貸していたのであれば,使用貸借契約という法律関係になります。その場合,「お父様の両親の面倒を見るから」という理由だったのであれば,お父様の両親が他界したことで,お父様から使用貸借契約を解除し,退去を求めることが可能です。ご相談者様がお父様の建物所有権を単独で相続したのであれば,ご相談者様から使用貸借契約を解除し,退去を求めることが可能です。
ですが,お父様は月15000円の賃料をお父様の姉夫婦から受け取っていたようですので,(建物の固定資産税はいくらでしょうか?)賃料としては安いようにも思いますが,賃貸借契約が成立していたと解釈される可能性の方が高いでしょう。
賃貸借契約となると,賃料が支払われている限り,賃貸借契約を解除して明渡しを請求することは容易ではありません。それこそ,明渡してほしいのであれば,立退料を支払って明渡してもらう必要があるでしょう。引越費用やリフォーム費用を考慮して立退料を交渉で決めることは考えられますが,法的にお父様の姉夫婦の引越費用を負担する義務があるわけではありません。払いたくなければ,そのまま住んでもらうことは可能です。
ただし,リフォーム費用については,賃貸借契約だとすると,「有益費」として退去時に賃借人からの償還請求に応じる義務がある可能性があります。リフォーム費用そのままではなく,リフォームによって価値が上昇した分の償還とすることは可能です(民法608条2項)。
賃料が相場より著しく安いのであれば,賃料増額請求をすることは考えられます。
ご相談者様が相続放棄をした場合については,他の法定相続人としてどなたがいるのかをお聞きしないと,お父様のお姉様に相続権があるのか分かりません。お父様の配偶者(お母様)は存命ですか?ご相談者様の他にお父様にお子様はいますか?お父様の兄弟は何人ですか(亡くなっている場合には,その子どもはいますか?)
複雑な問題ですので,一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
私達は両親が亡くなっても出ていかないためお金を貰っていました。
ですが、父の姉は私達が両親の面倒を見てほしいからその家に住んでと言われたからと言っています。
建物の固定資産税は分かりませんので確認してみます。
母は生きています、私に他に兄がいますが私達家族は相談放棄を考えています。
父の兄弟は姉と弟がいますが、弟の方は離れて暮らしていて、たまに電話をしてくるだけです。
私達も金銭に余裕がないので、どうにかならないから一度弁護士に相談してみます。
ご相談者様が相続放棄をした場合,お父様の相続人は,お母様と,お兄様になります。
お父様のお姉様は相続人にはなりません。
相続放棄には,原則,被相続人の死亡を知ってから3か月以内という期間制限がありますし,その期間内でも遺産を処分したりすると相続放棄できないことがあります。
一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。