相続人が認知症で、成年後見人の依頼をしたら、相続人の娘さんから拒否すると連絡あった。

独身の叔母の相続で相続人の甥、姪5人とは遺産分割協議がまとまり、司法書士さんに依頼して、戸籍を調べたら、新たに養子に出された姪にも相続権があることが分かり、司法書士を通じて相続の有無について照会をかけたら、その姪は認知症になり、特別養護老人ホームに入所したため、成年後見人を立てて遺産分割協議書に署名と印鑑証明書の提出をお願いしたところ、相続人の娘さんから、祖父の相続の時に母が認知症のため、成年後見人を立てて、裁判で3年もかかり、煩わしかったので、今回は一切関わりたくないと司法書士に電話で回答があり、司法書士からは弁護士に依頼してくれと言われました。1人の相続人に協力を拒否されましたが、今後、遺産分割協議を進めるにはどのような方法があるのでしようか。

先週、相続人の娘さんから、司法書士さんのところに、電話がありました。私達も相続で苦労したので、確約は出来ないが、相続に協力したい気持ちもあるので弟にも相談してみるから、少し時間をいただきたいとの話があったそうです。
仮に協力出来る場合と、出来ない場合ではどのような手続きになるのでしょうか?

任意での話し合いができないということであれば、家庭裁判所での調停手続きでの話し合いを試み、
それでも話し合いがまとまらないならば、審判手続きにて裁判所に決めてもらう方法が考えられます。

ただ、遺産分割の内容でもめているわけではないようなので、
弁護士から連絡して事情を説明する等の方法で、任意の協力が得られる可能性がまだあるようにも見受けられます。

いずれにしろ、今後どうするべきか、お近くの弁護士事務所にて一度面談相談されることをお勧めいたします。

成年後見人を立てたという経緯からすると,成年後見人がいるということでしょうか?
でしたら,成年後見人を相手方として,調停の申立てをされればいいと思います。

早速、ご回答をいただきありがとうございました。弁護士を通じて、相手方の娘さんに連絡をとり、任意での協力(遺産分割協議書への押印と印鑑証明書の提出が可能性か) をお願いをするか、成年後見人を教えていただき、その方に協力がお願いが出来るかやってみたいと思います。

一応,念のため。
成年後見人は,法務局で登記がされているので,そこから調べることもできます。また,成年後見人は,相続にかかわる案件が生じた場合,自分はやりたくないとして業務を放棄することは出来ません。

ありがとうございます。たぶん、相続人の娘さんは成年後見人ではないのでしよう。相続は煩わしいから、関わりたくないそうですから、法務局に登記されてる情報は参考になりましまた。やはり、裁判所の調停は避けて通れないようですね。

後見人が判明すれば,話し合いでスムーズに進む可能性はあります。後見人がいると,そもそも,本人や娘さんを通じてのやりとりはできなくなります。後見人がいないと厄介ですね。

ありがとうございます。後見人がいないと厄介とありましたが、具体化にはどのような、厄介な問題が生じるのでしようか。

そもそも,分割協議ができません。

ありがとうございます。相続協議は1人でも相続人の協力が得られないと一歩も前に進めないのですね。たまたま、叔母の相続財産は預貯金しかなかったので、相続人全員で分けることななりましたが、土地、建物があったら簡単にはまとまりそうにありませんね。