後妻が配偶者居住権を使った場合の遺産の配分について教えてください。

旦那はバツイチで、前妻との子供が1人いて、後妻である私とは子供が2人います。
もしも旦那が亡くなって、私が配偶者居住権を使った場合、遺産の配分はどのようになるのでしょうか。例えば、家が3000万で旦那名義の預金が1000万で私が居住権、長男が所有権の場合の配分を知りたいです。その後私が亡くなった際、家の相続に前妻の子は関係してきますか?
また、家の名義を私にしたり、遺言書を作成するなどして前妻の子の相続分を減らすことはできますか?

他にも色々問題はありますが、まずはご質問の点についてのみお答え致します。

遺言書によって終身の間の配偶者居住権を定めた場合、配偶者居住権の財産的価値相当額を相続したものとみなされます(具体的な価値は物件次第です)。
遺産分割の際に、この部分については特別受益として取得したものとみなして計算することになります。

前妻の子についても戸籍を確認する必要はありますが、当然配偶者の方(ご相談者さまのご主人)の相続人となります。
一方、ご相談者さまとの関係では相続人にならないため、ご相談者さまがお亡くなりになったあとの相続には関係しません。

遺言書を作成するなどすれば、遺言書の中で前妻の子については相続分を0にすることはできます。
もっとも、前妻の子には遺留分侵害額請求権を有するので、相続財産の1/12については、ご相談さまやお子様方に対して金銭請求が可能です。

いずれにせよ、今の段階からご希望などをまとめて、対応を考えておくべき事案です。
お近くの法律事務所にご相談されてはいかがでしょうか。