実父の遺産と旦那との離婚について
今年の1月に実父が亡くなり、現在遺産相続の手続き中です。
この度旦那と離婚することになりました。手続きは旦那の姓でしています。このような場合は、遺産相続が完了してから届を出す方がいいのでしょうか?それとも遺産分割協議書などの手続きが終わった時点で出してしまっても構わないのでしょうか?
離婚届けを出せば、氏や住所や本籍が変わるでしょう。
実印も印鑑登録も改めて作成することになるでしょう。
しかし、分割協議書までいくのに時間がかかりそうなら、
離婚届けを優先したほうがいいでしょう。
早く進みそうなら、待っていてもいいでしょう。
遺産分割協議書は既に作成を終えていて、自分保管の分は手元にある状態なのですが、この後何か手続きはあるのでしょうか?
あとは、協議書の内容を実行することですね。
わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。