故父と兄の共有名義で買ったマンションの管理費用未払い請求が私に届いた
故父と兄の共有名義マンションがある。未だ遺産分割が整っていない状況。先日、そのマンションの管理会社代理弁護士から請求書が配達証明で送付されてきた。兄と母と私名義あてで「管理費等未払いによる請求で弁護士費用や延滞料等で合わせて50万少々をこの書類作成日から2週間以内に振り込むよう」指示してきました。その中に、「故父の生前発生した分は法定相続分を私や母は負担し、相続後は連帯責任で全額支払う義務がある」と。そこでご質問させてください。これは法的に正確なのですか?このマンションは二分の1割合ずつで故父と兄が所有するものです、父の死後、相続発生したことで管理費は3人全員のうち誰がどう払うか、を当事者が決めなければならないことですか?法的には故父の相続財産分の2分の1部分相当額を3人がどう分けるか、という話になるのではないのですか?
管理費は連帯責任になるということですか?一体いつからの管理費を滞納していて書面にある額に相当するのか、母や私宛にあるいは故父に宛てての督促状は一度も届いていないので延滞税や弁護士費用を支払えと言われても理不尽な気がします。督促状は母や私宛に届いていないのに書面には督促に関する費用までも私と母に支払う義務があると書かれています。なぜ管理費は法的相続割合で負担することにならないのですか?法律で定められているのですか?母と私が支払う金額について計算方法を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
可分債務なので、2分の1を、法定相続分に従って、相続しますね。
連帯にはならないと思いますね。
管理規約に、督促に関して、所有者は、弁護士費用等を負担するという
規約が記載されている可能性があります。
確認されるといいでしょう。
有難うございました。まとまりないこちらの質問にお答えいただき感謝いたします。兄とは話ができず管理規約等について確認はできないのですが、マンションの管理会社に問合せしてみるつもりです。今後ともよろしくお願いいたします。
管理費については、不可分債務とされ、各持分権者が全額支払い義務があるとされています。
その旨の裁判例もあるようです。
ただ、相続までの滞納額は、可分債権と考える余地もありますので、その裁判例を精査したり、他の裁判例を探してみる必要がありそうです。
有難うございます。では届いた書面内容通り、相続前までの分は法定相続分負担で相続後は相続人全員の連帯責任ということなのですね。納得できました。今後ともよろしくお願いいたします。