相続した土地に他人の未登記の車庫がある。所有物であることを主張して売却妨害されるときの対処法について

元々は祖父の土地だったものを亡くなってからかなり経過して2年前に遺産分割協議で、私の母が相続しました。その後、すぐ母が亡くなり、私が今回相続しました。
私は遠方に住んでいるため、売却するために
その土地にあった古い小屋を解体し、草を刈り、更地にしました。

そこでトラブルが発生しました。
祖父の名義時代に土地の一部に叔父(13年前に死去)が無償で土地を借りて車庫を建てており残っていました。
売却の話をしたところ、叔父家族が、それはうちの所有物だから勝手に売らせないと言ってきました。未登記です。車庫の固定資産税の有無は不明。土地の税金上は建物はないことになっています。
さらに現在は叔父家族は使っておらず、他人に賃貸しているようです。土地代として一部私が徴収しています。

私としては売却の足かせになるため、他人の所有物を撤去したいのです。

そこで以下回答いただけないでしょうか?

1.そもそも建てた叔父は亡くなっており、未登記なのに、家族の所有物であると主張しますが、解体費用を叔父家族持ちで、明け渡しを要求することは可能でしょうか?
あるいは、解体せず、私の所有物にすることは可能ですか?車庫付きで売却も可能。

2.その車庫の部分だけ、土地の所有権が叔父家族にあるのでしょうか?税金は敷地丸ごと私が支払っています。

3.私が不利になるとしたら、何かありますか?

個人的には私の土地の上に、昔から建っている他人のモノなので、名義変更で私に土地の所有者が変わったのだから、何か手が打てないかと思っています。

賃料を貰うより、売却時のトラブルの元になるので、解体してもらい更地か、そのまま私の所有物としたいのです。

ご回答いただけますと幸いです。

当初の約束から時間が経過し,当初の当事者もお亡くなりになっているため,関連資料も見ながら丁寧に話をお聞きする必要がある事案のように思われます。
弁護士により見解が異なる可能性もあるため,一つの見解としてお聞きください。

1.明渡請求が可能か
 御祖父様と叔父様の合意内容がどうだったかに左右されると思いますので,一概には言いにくいというのが率直な印象です。
 例えば,無償で土地を貸していた場合だと,民法上の使用貸借という契約が成立している可能性が考えられます。使用貸借に関しては,民法で「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。」「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」等の規定があります。本件でこれらの規定を適用できる場合,ご相談者様が返還を請求できる余地が出てくると思います。
 もっとも,御祖父様と叔父様が民法の規定と異なる合意をしていた場合,民法の規定が適用できず,結論が変わる可能性があります。
 また,「無償」とありますが,実は有償で貸しており,御祖父様が単に地代を請求していなかったという場合は,そもそも使用貸借ではなく,賃貸借契約という別の契約であると評価され,結論が変わる可能性もあります。

2.車庫部分の土地所有者
 御祖父様が叔父様に譲渡していない限り,御祖父様が引き続き所有者であり,それを承継したご相談者様が現所有者になると考えられます。もっとも,叔父様サイドが「御祖父さんが,自分が死んだときには,車庫部分の土地はあげるから好きにしてよいと言われている」と主張した場合,この点が水掛け論になる可能性があります。

3.ご相談者様に不利な要素
 御祖父様の時代の話であり,証拠関係次第では,水掛け論になりやすいという点がご相談者様にとって不利な要素だと思われます。
 この点はご相談者様の言い分を裏付ける客観証拠・状況証拠をどこまで整理できるかがポイントかと思われます。

4.今後の進め方
 より本格的に検討をされたい場合,弁護士に直接相談することをおすすめします。交渉戦略上,公開の場で,これ以上具体的な情報を記載するのは得策ではないと思いますし,交渉や対応方法を考えるために法律相談を行うという程度であれば,費用もある程度抑えられると思います。