相続放棄をしても死亡後に振込された年金を引出しても大丈夫でしょうか?
相続放棄の申請をしておりますが、父の死亡後に振り込まれた年金を口座からATM利用で引き出してもよいのでしょうか?単純承認にはあたらないのでしょうか?もしも引き出すことができるなら、タイミングは相続放棄や未支給年金の申請が受理された後にしたほうがいいのでしょうか?
弁護士の先生によっては見解がわかれてしまうようで、相続放棄をすると次の相続権のある方に預貯金の相続権が移り、それを勝手にいじるのはよくないといわれました。しかしながら、死亡後に振り込まれた年金は未支給年金にあたり、相続放棄をしても請求権のあるものが引き出しても構わないとの弁護士の先生のコメントも拝見しました。どちらが正しいのでしょうか?
【時系列】
10月5日に父が亡くなりました。
10月15日に8月、9月分の年金が父の口座に振り込まれました。
10月19日に相続放棄の申請を家裁へ提出しました。(相続放棄受理通知書は1か月後)
10月27日に死亡届・未支給年金の申請を年金事務所へおこないました。
(問題がなければ10月分の年金が2月ごろに請求者口座へ振り込み)
未支給年金は遺産にあたらないというのが、一般的な見解でしょう。
したがって、おろして使用しても単純承認にはならないですね。
ただし、未支給年金を請求できる権利者には順序があります。
その順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内
の親族の順番になります。
こんなにも早くご回答いただき本当にありがとうございます!また、相続に関して詳しい先生にご回答いただいたのが心強いです。とても助かりました。本当にありがとうございました!