死後相続するはずだった財産を生前贈与した場合、遺留分額の計算には含まれますか?
5年前に母が遺言公正証書を作成しました。
子供二人のうちの一人に不動産を相続させるという公正証書を作りましたが、しかしその後、遺言者は件の不動産を生前贈与しました。
現在の財産に合わせた新しい公正証書を作成しようとしていましたが、その矢先に遺言者が亡くなってしまいました。
遺産の残りは僅かな預貯金だけです。
この場合、遺留分は生前贈与したマンションも含めた財産の4分の1でしょうか、それとも残った預貯金から4分の1なのでしょうか?
弁護士に遺言執行者を指定していますが、内容に「遺言執行者は、他の相続人、関係者の承諾を得ないで、本件に関する不動産の所有権移転登記手続、預貯金等の名義書換・払い戻し・受領、その他本遺言を執行するために必要な一切の権限を有するものである」との記載があります。
これは遺言執行者が不動産を売却し、現金で遺留分に充てるなどの事態も考えられるということでしょうか?
また、この権限は遺言執行者としては一般的なものでしょうか?
特別受益にあたりそうですね。
マンションを含めた4分の1ですね。
遺言執行者の権限は、その通りです。
定型文言でしょう。
遺留分権を侵害しているなら、遺留分請求を行ったうえで、
遺産分割調停をすることになるでしょう。
移転登記は完了していますから,遺言執行者のやるべきことは無いと思います(預貯金について,どういう記載があるのか分かりませんけど)。
いずれにしても,生前贈与の不動産を含めて計算した遺留分を主張して,権利を行使されたらいいと思います。2019年7月以降の相続については,直接,金銭的な請求をすることになります。