婚姻後に取得した不動産の相続に関して

1. 調停で次の①あるいは②の主張をする予定です。 ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 ① 婚姻後に購入し、二人でローン返済をし、現在もこの家に住み続けているため、妻である私が全部相続する。    あなたが全部相続することは可能で...

急逝した父に名義を貸していた

残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)...

解任した弁護士さんに確認

文言の意味がわからないなら、尋ねるといいでしょう。 解任後といえども、書類に関しては、説明義務はありますから。

遺産相続で今までの調停の記録

調停は、話し合いなので、書面や証拠を出さない弁護士もいることから 記録が残っていない弁護士もいると思います。 ただ、相手方が提出した書面や証拠は持っているとは思います。 相手の弁護士も書面を出さない弁護士だと何も残っていないこととなります。

資産がある夫には婚姻費用を請求できるのでしょうか?

一般的に、婚姻費用は双方の収入をメインに考えます(いわゆる算定表を参考に)。 この前の回答はそういった趣旨です。 ただ、条文としては資産や収入等一切の事情を考慮して判断されますので、 もし追加でお書きいただいたような、同居しているの...

審判に偽の証明書を出した

事情がよくわかりませんが、 解任の理由などを記載して、弁護士作成の書面や発言を撤回するといいでしょう。 あるいは、口頭で話して、裁判官が了承するなら、口頭でも差し支えないでしょう。

遺産相続審判から弁護士

不動産をあなたが取得するか相手が取得するか その場合の評価額をいくらにして 代償金をいくらにするか あるいは売って分けるのかなど 不動産の遺産分割については弁護士に依頼して、弁護士に相談しながら進めることは あると思います。 別な弁護...

遺産相続審判について

高い金額を出した方がその金額を支払えるという証明ができなければ 低い金額でも支払える証明をできた方が取得できる可能性があります。 持ち分が平等でなく 異なる場合は持ち分が多い方に決まる可能性はあります。 例えば片方が半分以上持ち分を...

毒親への対応について

おっしゃるとおり委任状も必要ですし、法的に無効な内容の相続放棄書面を公証人が公正証書にするとは思えません。 全く意味のない行為です。

遺言執行者の不動産登記義務について

無条件に遺産分割協議を行うと、 遺言書で相続を受ける権利を放棄したと判断される可能性もあるので あなたの意向に従って遺産分割をするのであれば 遺言の内容とは異なる遺産分割協議をしてもよいが あなたの意向に従って遺産分割協議をしないので...

錯誤無効で188万の支払い判決

訴状から判決に至る書類を、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。 書かれた内容からは判然としないので、最寄りの弁護士に直接持ち込むと いいでしょう。

離婚した夫の両親の財産分与について

元夫の父親の相続人は、母親、元夫、弟ですが、元夫がすでに亡くなっているのでお嬢さんが相続人になります(代襲相続といいます)。 父親名義のままで相続手続(遺産分割)が終わっていないのであれば、建物の解体に相続人の同意(署名捺印)が必要と...

男性側から見る調停(子の認知)について

>調停の際、これらの証拠と言えるのか分かりませんが、記録は提出して影響があるのでしょうか。 影響があるのか、というご質問が、「申立人側からの精神的苦痛で認知を拒否できるのか」 という意味であれば、できないと思われます。 例えばです...

遺品を抜き取られた、遺産を引き渡さない

そうかん様 ①こういった場合、犯罪として訴えることはできますか? ⇒もう少し具体的な事情や、お手持ちの証拠などをうかがわないと確定的な話はできませんが、形式的には横領罪等に該当する可能性はあります。 もっとも、警察に相談に行っても警...

遺産分割審判中の持分譲渡

持分譲渡は可能ですね。 裁判所に何を提出すればいいですが、基本的には登記まで済ませておく必要があると思いますが、裁判所によって取り扱いが異なる可能性がありますので、直接裁判所に確かめるようにしてください。

離婚した父の祖母の遺産相続について

前提として、お父様がご在命でしたら、あなたは相続人にならないのが原則と思われます。 そのため、費消した財産の取戻しも難しいと思われます。

共有持分がある場合の相続放棄について

相続放棄をして他に相続人がいないとすると、 建物は全部あなたの所有になるので 持ち分の放棄はできなくなります。 お父さんが生きている内に、共有持ち分の放棄をするのであれば 放棄をしてお父さん名義にしておいた方がよいと思います。

弁護士費用(報酬金)について

旧報酬基準の場合、3400万円の相続ですと、そのまま経済的利益は3400万円になりますので、着手金171万円+報酬金342万円=合計513万円になります。ただ、仮に3000万円が争いのない部分として扱うべきであるとすると、その部分が3...

弁護士の報酬について

弁護士報酬は、取得した遺産の額を基準にするもので、 税額は考慮しないで計算するのが通常です。 還付金を考慮するのが正しいかどうかは、 遺産の計算をする際に還付金を遺産に含めていたかどうかによります。 例えば、取得した遺産が3000万...

存在すら知らなかった相続人との協議、調停

asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...