委任状の相続時の法的効力について。
おっしゃるとおり、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効だと考えます。ただし、委任状作成した人間の間でも、微妙な意思の違いがあるでしょうから、委任者と受任者の間できちんとした意思疎通を行う必要があります。特に、協議が...
おっしゃるとおり、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効だと考えます。ただし、委任状作成した人間の間でも、微妙な意思の違いがあるでしょうから、委任者と受任者の間できちんとした意思疎通を行う必要があります。特に、協議が...
まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...
遺留分自体が、遺言の効果を制限するものなので、難しいように思います。こちらの使い方に加え、兄氏がどのくらい使い込んだのかの証拠がなくならないように確保しておくくらいしか、対抗策は思い付きません。
1) 頼んで任意に払ってもらうことは不可能ではないですが、強制はできません。 2) 相続放棄をしなければ、そのとおりです。 3) 相続放棄をしても、お母様が亡くなった際にお母様を被保険者とする生命保険金は受け取れます。 4) お母様が...
その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...
相続人はお母様とおば様であるとのことですね。相続した財産は遺産分割により相続人間で分けるのが通例です。何もいらなければ相続権を他の相続人に譲ることもできますが、その希望がなければ、不動産であれば持分か、持分を渡す代わりの「遺産分割代償...
① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...
遺産分割協議は、当事者が合意出来れば、分割割合や分割方法に制限はないと考えます。生活保護受給者は、相続した分を返納しなければならない可能性がありますから、もらわないという選択肢もありうると思いますよ。これぐらい相続したらどれぐらい返納...
遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...
遺産分割の調停は不調に終わったということで、次は審判でしょうか。 家賃収入については、審判の対象外なので、訴訟を提起する必要がありますが、借主に直接連絡をとるなどして、家賃の額を調べるという方法が考えられます。法定相続分をこちらに支払...
お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...
可能ですね。 相続分譲渡ですね。 譲渡した相続人は、相続から離脱します。 相続分譲渡証明書を作成しておくといいでしょう。
遺言書の存在について,弁護士が確認しようとすることはあり得ます。
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
あくまでも調停なので、納得できないのであれば、不成立で終わらせる事も出来ますので、その後、訴訟手続きになると思います。詳しいことはこの時点ではわからないので、一度弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
あなたの弁護士に事情を話して、真偽を確認して、その弁護士が発信源なら、 今後、A弁護士に情報を伝えないようにくぎを刺しておくといいでしょう。 また、A弁護士が、あなたに、情報の出どころを伝える義務はないでしょうね。
黙って選任の申し立てをすれば通ってしまい、可能かもしれません。
認知がないと養育費を請求できないですね。 認知がされても、さかのぼっての請求はできないですね。 また、20年経過してるので、時効により、相手の妻も慰謝料請求できないですね。 認知調停をされるといいでしょう。
>長女が認知度である事を理由に長男に有利な契約を取り消し、無効にして解除できないでしょうか。 →契約を解除しても、長男名義の口座に振り込まれた賃料地代の金額が明らかになるわけではございませんので、根本的な解決には繋がらないように思われ...
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
訴訟をしないとだめでしょうね。改正前民法の規定にしたがって遺留分を請求することになるので、不動産の持分等を請求するという形になるかと思います。預貯金はみつかるといいですね。
具体的な事情を聴かないといくら減らせるかなど回答は出来ません。ケースバイケースなので社会通念上の金額というのはありません。直接法律事務所に相談してはいかがでしょうか。
> Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? AとBの間の負担割合についての合意によります。合意がないときは、Bが支払った上でBがAの法定相続人に請求(求償請求)す...
母親の物ですから、相続した相続人全員の共有物ですね。 返還請求は保存行為なので、単独でもできると思います。 相続人の連名で返還請求をして見るといいでしょう。