錯誤無効で188万の支払い判決

署名捺印して成立した遺産分割協議書で2000万の代償金をうけとる約束でしたが、預金をもつ
ものが、錯誤があると主張して支払いを拒みました。
民事訴訟をしましたが、相手は錯誤無効を主張して180万の支払いをいいました。
こちらはいちど2000万で合意しているので、180万が正しいとするのは相手の重過失を主張しましたが
認められませんでした。
質問は、相手は錯誤無効を主張してしていましたが、遺産分割協議書の無効の判決ではなく、相手のいう
錯誤により188万の支払いの判決をもらいました。
錯誤無効であれば遺産分割のやり直しでないのでしょうか。
裁判官には相手の言い分に近い188万の支払いを受ける判決でした。
錯誤無効で、仮に法定相続であれば1000万ですが、このような金額を判決できめらることが、無効と
いうことなのでしょうか。判決に不服で錯誤無効について理解していたのとは違うのですがどのようなこと
がありのでしょうか。

訴状から判決に至る書類を、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
書かれた内容からは判然としないので、最寄りの弁護士に直接持ち込むと
いいでしょう。

相手は錯誤無効を主張していましたが、無効判決でなかったです。
こちらの重過失も認められませんでした。
これから弁護士に相談します。

判決が出ているのであれば
判決や双方の主張、双方の提出した証拠等を
弁護士に見てもらって相談した方がよいと思います。

一度成立したし遺産分割協議書なので、有効であれば2000万のはずで、
無効であれば遺産分割協議のやり直し。ですが、このような判決は
理解に苦しみ困惑しています。相談してみます。