遺産相続での介護の寄与分に関して

遺産相続での介護の寄与分に関してお尋ねします。 遺言書はありません。

10年間両親の介護をしております。 後半の5年間は父は入院をしています。 先日亡くなった父の遺産の寄与分は最初の5年間のみが適用され、後半の5年間の介護に関しては、将来的に母が亡くなった場合に、母の遺産の寄与分として請求する事になるでしょうか?

ご記載内容を正しく理解できているか分かりませんが、10年間ご両親の介護をしていたということであれば、介護していた期間の寄与分を請求することが出来ます。
そのため、お父様の入院後は介護をしていなかったということであれば、お父様に関して最初の5年分のみ請求することが出来ます。

お母様については10年間介護をしているということであれば、お母様がお亡くなりになった後に10年間分請求できます。

ただ、寄与分はなかなか難しい仕組みであり、認められないケースも多いですので、お近くの弁護士に一度ご相談いただき、見通しをご確認いただくことをお勧めいたします。

ご回答いただきありがとうございます。
介護施設入所あるいは入院期間の寄与分は認められないとの記事をみて、入院中は寄与分として請求できないと思いました。 入院中でも介護あるいは看護が認められるケースもありますか?

非常に難しいですが、絶対に認められないというものでもございません。
具体的な事情によっては認められる可能性もございます。