男性側から見る調停(子の認知)について

子の認知に関しての調停が開かれます。
この調停は、単に法律上の父親を決める事が目的であって、
申立人サイドから受けた精神的苦痛等は、一切関係ない事なのでしょうか。

形だけ見れば、男性側に非がある図なのは承知の上なのですが、
お互いに歩み寄る事が出来ずに、破談となりました。

精神的苦痛はこちらもかなり受けており、認知するつもりはございません。
文字としての記録や録音の記録、知人たちの証言など、破談に至る経緯は残しています。
調停の際、これらの証拠と言えるのか分かりませんが、記録は提出して影響があるのでしょうか。

この部分が気になり、ご質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

>調停の際、これらの証拠と言えるのか分かりませんが、記録は提出して影響があるのでしょうか。

影響があるのか、というご質問が、「申立人側からの精神的苦痛で認知を拒否できるのか」
という意味であれば、できないと思われます。

例えばですが、母親に何か落ち度があったとして、それをもって子に対して
認知を認めないとか、養育費請求を認めないということにはならないからです。

お返事ありがとうございます。
「影響」とは、お察しの通りの内容です。
なるほど。
どの様な材料があったとしても、認知しないとか、養育費を認めない。という事には繋がらないのですね。
これが知れたことは大きいです。
ありがとうございます。

先日はお答え頂きありがとうございました。
認知をした場合…
私の両親の遺産等は、私の亡き後、認知した子に行くことになりますか?

>私の両親の遺産等は、私の亡き後、認知した子に行くことになりますか?

両親が死亡時に、先に相談者さんが亡くなっておられた場合に、
認知した子が相続人になるか、という意味でしょうか。

その意味であれば、代襲相続といっておっしゃる通り認知した子が相続人となります。

お返事ありがとうございます。

いつも言葉足らずな私の思いを察して下さり、とても助かります。
気になっていることはその通りでございます。
なるほど。
それは気持ちの良いモノではありませんね。

仮に…
認知後、私が両親より先に亡くなった場合、養育費の支払いは両親や他の身内に移ったりするのでしょうか?

>認知後、私が両親より先に亡くなった場合、養育費の支払いは両親や他の身内に移ったりするのでしょうか?

ケースによっては未払い養育費について負の財産として相続人に引き継がれることもあります。
詳しくは、お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。

事細かくご回答頂き、誠にありがとうございますm(_ _)m
そういう事もあるのですね。

そうですね。
アドバイスありがとうございます!
ベストアンサーにさせて頂きますm(_ _)m