遺産分割審判中の持分譲渡

弁護士先生、よろしくお願いします。遺産分割調停から審判に移行しました。
相続財産として、土地建物Aと建物Bがあります。建物Bに関しては、申立人相手方双方、取得を希望しておらず、恐らく、競売或いは共有分割になると考えられます。審判が結審されるまでに、審判中であっても、建物Bの私の持分を第三者に譲渡することはできますか? 相続分の譲渡(地位の譲渡)ではなく、単独による法定相続登記を行い、持分の譲渡を行いたいと考えています。その場合、第三者との建物持分譲渡契約書を家庭裁判所に提出すればいいのですか?その登記を済まさないと、裁判所に譲渡を主張できないのですか? よろしくお願いします。

持分譲渡は可能ですね。

裁判所に何を提出すればいいですが、基本的には登記まで済ませておく必要があると思いますが、裁判所によって取り扱いが異なる可能性がありますので、直接裁判所に確かめるようにしてください。