弁護士費用(報酬金)について

遺産分割で相続人同士では話がまとまらず、相手方が調停や弁護士を依頼すると言い出したので、私も慌てて依頼して、現在調停中です。
元々法廷相続分での分割は全員が同意していたのですが、不動産を誰か相続するか、不動産の評価などでまとまりませんでした。
弁護士費用についての相談ですが、取得した財産の評価額を経済的利益として、その10%+消費税が報酬金となっていましたが、経済的利益についての疑問があります。
例えば、元々は分割の割合には合意出来ていたので3000万円分の相続は決まっていて、内容や不動産評価などによって(弁護士依頼によって)3400円を相続する事になった場合、弁護士への報酬金として11%の374万円を支払う必要があるのか疑問です。(400万円に対しての11%ではないですよね?)
相続分が+400万円でも報酬金374万円と着手金33万円で、407万円の支払いになり、7万円のマイナスです(金額は実際の額とは違いますが)。
説明をきちんと聞かずに依頼した私も悪いのですが、これが一般的な相続の報酬金の考え方なのでしょうか?
他の弁護士事務所では、争いのない部分についてはその1/3を利益と考えたり、争いのない部分を5%で上乗せ分を10%にしていたりする所もあるようです。
質問としては、
①契約通り、報酬金については相続した評価額の(全額の)11%を支払う必要があるのか?
②依頼した後で、報酬金の値下げ交渉は可能か?
③報酬金が安くすみそうな弁護士事務所に替えることも可能か?(今までの費用は支払うが、調停中なので難しいか…)
④結局、相手側は弁護士を依頼しなかったため、私だけが費用を個人負担するのも悔しい。弁護士を依頼したことで話は進むので、相手方にも弁護士費用の1/3くらいは負担してほしい気持ちだが、交渉は難しいか?
お考えを伺いたいのです。
色々考えているのも、依頼中の弁護士さん、相手から連絡が来ていても(私に連絡せずに)メール返信していたり、要望などをお願いした後も報告連絡相談に違和感があり(連絡をくれない、後で私が気づく)今ひとつやる気や熱意や丁寧さも感じられず(調停の待ち時間も寝ていたり、アドバイスなどがあまりない)不満があります。
やる気のないその方に高い報酬金を払うのも考えてしまいます。
長くなって申し訳ありませんが、お考えやアドバイスを頂けたら有り難いです。
よろしくお願いします。

旧弁護士報酬基準では、「報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する」、と規定されています。

既に3000万円分の相続が決まっていた場合には、「委任事務処理により確保した経済的利益」としては、400万円であるようにも思われますが、実際にご依頼いただいている弁護士の先生がどのような「委任事務処理」をした結果、3400万円の相続となったのかはわかりませんので、この場では何とも言えないところです。

ご依頼いただいている弁護士の先生とよく話し合いを行い、納得できないようであれば、弁護士会で紛議調停などもありますので、一度弁護士会にご相談いただくことをお勧めいたします。

旧報酬基準の場合、3400万円の相続ですと、そのまま経済的利益は3400万円になりますので、着手金171万円+報酬金342万円=合計513万円になります。ただ、仮に3000万円が争いのない部分として扱うべきであるとすると、その部分が3分の1になるので、経済的利益は1400万円となり、着手金108万円+報酬金216万円=合計324万円になります。

今回のケースの場合、着手金が33万円に抑えられていたのであれば、報酬金374万円が不当に高いというわけではないように思われます。旧報酬基準とは異なるパーセンテージや着手金と報酬金の割合を変えた上で、争いがあるかどうかにかかわらず、相続財産の全体額を報酬算定の基礎とすることは個々の弁護士の自由です。

結局「不動産を誰か相続するか、不動産の評価など」で揉めて遺産分割協議がまとまらなかったところ、弁護士を依頼したことで話は進んだのであれば、弁護士としての仕事はきちんとしているということのように思います。ただ、争いがあるかどうかにかかわらず相続財産の全体額を報酬算定の基礎とすることについて、十分な説明がなかったのであれば、たとえば、旧報酬基準の考え方で経済的利益を1400万円とした場合の報酬合計324万円から着手金33万円を引いた291万円くらいまで報酬金の減額を求めることは可能かもしれません。