遺産相続審判から弁護士

遺産相続審判中です。
不動産が1つの相続です。
弁護士さんがさんが、今からお願いしても
何もすることがないと思うと言われました。
有利に働くことはないんでしょうか?

内容を見ないとわかりませんが、すでに相談して、そのような
回答では、争うところがないのでしょうね。
裁判所が判断する時期に来ているのでしょう。

不動産をあなたが取得するか相手が取得するか
その場合の評価額をいくらにして
代償金をいくらにするか
あるいは売って分けるのかなど
不動産の遺産分割については弁護士に依頼して、弁護士に相談しながら進めることは
あると思います。
別な弁護士に面談で相談されたらよいと思います。

回答ありがとうございます。
2人が、代償金で取得したいと考えています。
どちらにどうやって決まるのでしょうか?