審判に偽の証明書を出した

弁護士を解任しました。

遺産相続審判中。土地1つの相続。

弁護誤認なのか、相手や不動産会社から買収されていたのか?

嘘の話をされて錯誤させられていました。

次回、審判で

弁護誤認であったことや、1200万円の買い付けと言われたけど、

不動産会社に1700万円と書いてもらった

本当はその金額で購入するつもりのない証明書を提出したと

話しても大丈夫でしょうか?

事情がよくわかりませんが、
解任の理由などを記載して、弁護士作成の書面や発言を撤回するといいでしょう。
あるいは、口頭で話して、裁判官が了承するなら、口頭でも差し支えないでしょう。

その書面や、コピー用紙やレポート用紙でいいのでしょうか?

内藤先生
ご親切な回答に感謝しております
弁護士解任の理由
誤認弁護、知識不足により、
錯誤させられている事が、セカンドオピニオンにより
判明した為、弁護士作成の書面や発言を撤回する
と書けばいいでしょうか

弁護士や相手側の言動から
相手側か不動産会社から買収されていた疑いがあると
書いてもいいのでしょうか。

買収の件は外したほうがいいでしょう。
レポート用紙などでいいですね。

そうすると、弁護士に頼んで譲渡してもらった
書類も撤回されてしまうのでしょうか?
譲渡してもらい半分の持ち分になっています

事情がよくわかりませんが、
提出書類はそのままにして、不要な部分を指摘すればいいでしょう。

次回、審判で
弁護誤認であったことや、1200万円の買い付けと言われたけど、
不動産会社に1700万円と書いてもらった
本当はその金額で購入するつもりのない証明書を提出したと
話しても大丈夫でしょうか?

裁判の争点が何で、あなたにとって
それが有利なのかどうかわかりません。

これまでの事情とこれからそうするつもりかを
弁護士に面談で詳しい事情を話して
相談してから裁判所で主張するかどうか
決めた方がよいと思います。